長崎大学職員の懲戒処分について


1.  本学環境科学部の教授に対して,2月22日付で,停職2月の懲戒処分を行いました。

2.  当該教授は,平成17年7月4日,学部長に対して,胸倉をつかみ圧迫する,顔に唾を吐きかける等の暴力的行為を行い,翌5日に他の2人の教授に対して,顔面を殴る,腰部を蹴る,着衣を破る等の暴力行為を行ったものであります。

3.  この暴力事件について,直ちに調査委員会を設置し,十分な調査を行いました。その調査結果に基づいて,人事委員会および教育研究評議会における慎重な審議を経て,上記の懲戒処分を決定しました。

4.  本学において,問題解決の手段として暴力を用いることは,理由の如何にかかわらず,学長として,決して許すことはできません。特に,教育職員の暴力行為は,就学および就労の環境を悪化させ,研究活動にも悪影響を及ぼし,社会の本学に対する信頼を失墜させるもので,断じて許すことはできません。

5.  本学の教授が暴力行為に至ったことは,誠に遺憾なことであります。今後このようなことが再び繰り返されることのないよう,大学の管理運営に万全を期してまいります。

 教職員各位におかれましては,遵守すべきルールを十分に自覚し,責任ある行動を取られるよう,改めて要請します。
 
平成18年2月24日
長崎大学長
齋 藤   寛