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学生による授業評価の実施に関する申合せ

学生による授業評価の実施に関する申合せ

平成15年2月28日
全学教務委員会決定

長崎大学(以下「本学」という。)が全学共通で実施する学生による授業評価(以下「授業評価」という。)について,その円滑かつ効果的な実施を図るため,次のとおり申し合わせる。

評価の目的

第1 授業評価は,学習に対する学生の自覚及び意欲を引き出すとともに,教員個人又は学部等(各学部,各研究科,熱帯医学研究所,医学部附属病院,歯学部附属病院,医療技術短期大学部,保健管理センター及び学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。)による教育改善を図り,もって本学における教育の質の向上に資することを目的とする。

評価の対象

第2 授業評価の対象は,本学で開講されている全ての授業とする。

評価に係る組織

第3 授業評価に係る組織は,次に掲げるとおりとする。

  1. 大学教育機能開発センター
  2. 教育改善実施委員会
  3. 全学教務委員会

2 大学教育機能開発センターは,授業評価の実施に係る企画・運営を行う。
3 教育改善実施委員会は,授業評価の実施のために必要な支援等を行う。
4 全学教務委員会は,授業評価に関する全学的な立場での審議及び調整を行う。

評価の内容

第4 授業評価は,教員の授業方法,授業過程及び授業成果について行う。

評価項目

第5 授業評価の評価項目は,大学教育機能開発センターが検討の上,教育改善実施委員会の議を経て,全学教務委員会が定める。

評価の実施方法

第6 大学教育機能開発センターは,各学期ごとに,授業評価の実施要項,実施スケジュール等の案を作成し,教育改善実施委員会の承認を得て,各教員及び各学部等の長へ送付する。
2 大学教育機能開発センターは,授業評価を実施した教員に授業評価結果をフィードバックする。
3 大学教育機能開発センターは,授業評価結果のデータを管理し,教育改善実施委員会とともに全学的な視点から分析を行い,分析結果を全学教務委員会へ報告する。
4 前3項に定めるもののほか,授業評価の実施方法に関し必要な事項は,大学教育機能 開発センター及び教育改善実施委員会が定める。

評価結果の利用

第7 学部等は,教育改善,教員の個人評価又は組織等評価に利用するため,当該学部等に係る授業評価結果のデータの提供を大学教育機能開発センターに依頼しようとするときは,教授会の承認を得なければならない。 
2 大学教育機能開発センターは,前項の規定による依頼があったときは,授業評価結果のデータを提供することができる。 
3 前2項に定めるもののほか,授業評価結果の利用に関し必要な事項は,全学教務委員会が定める。

評価結果の公表

第8 本学は,本学の教育に関する説明責任を果たすため,授業評価結果について,適切な方法等により学内外に公表する。
2 授業評価結果の公表に関し必要な事項は,全学教務委員会が定める。