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教育・学生生活Education / Student Life

長崎大学独自制度

制度概要

長崎大学独自制度 ※令和2年度以降入学の日本人学部学生は新制度適用のため申請不可
(ただし、入学料徴収猶予についてのみ申請可)

次のいずれかに該当する場合は,申請に基づき,学生委員会で選考のうえ,前期(4~9月)・後期(10~3月)の2期に分けて授業料の全額又は一部の免除を受けることができる場合があります。
  1. 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
  2. 授業料の各期ごとに納期前6月以内(新入生の場合は入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)に,本人の学資を主として負担している者(保護者等)が死亡し,又は本人若しくは本人の学資を主として負担している者が風水害等の災害を受けたことにより,納付が著しく困難であると認められる者(ただし,これらの理由の発生が当該期の授業料の納付期限以前であり,かつ,授業料を納付していない場合は当該期の授業料についても免除することがあります。)

対象となる学生

学部日本人学生 


令和元年(2019年)度以前入学の学部日本人学生 ※3月13日更新


令和2年(2020年)度以降入学の学部日本人学生
 ⇒高等教育の修学支援新制度のみの適用となり、大学独自制度は申込不可


学部留学生

学部留学生 ※3月13日更新 


大学院生

大学院生(日本人・留学生含む全ての大学院生) ※1月31日更新