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授業料免除申請事前確認事項

2018年01月12日

以下のいずれかに該当する学生は、授業料免除の対象となりません。


1.学業優秀と認められない者。(※学部、学科等の上位2分の1未満の者)
※長崎大学入学料、授業料及び寄宿料免除者等選考細則第4条別表第3

2.経済的に授業料の納付が困難でない者。
 
3.最短修業年限を超えている者、留年している者。(病気、留学の特別な事由を除く)
 
4.科目等履修生、研究生、国費留学生、外国政府派遣留学生。
 
  なお、以下のいずれかに該当する者は学生支援センター(経済支援コーナー)までご相談ください。
・日本学生支援機構の給付型奨学金を受給する者
・平成28年熊本地震により実家が被災(り災証明書が必要)または学資負担者の失職等で家計が急変した者
・申請前6月以内(平成29年10月以降)に学資負担者の死亡
・申請前6月以内(平成29年10月以降)に本人若しくは学資負担者が災害を受けた者

 

 


平  成  30   年  1 月  12 日    
学生支援センター(経済支援コーナー)
電話095-819-2105(直通)     
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