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教育・学生生活Education / Student Life

学生の交通事故について

2004年07月08日


平成16年7月8日
学生委員会委員長



学生委員会では、学生の皆さんに対し、?平成15年11日28日付けで制定された「学生の交通事故に関する懲戒ガイドライン」が実際にどのように運用されるかを周知するとともに、?交通事故の再発防止に関し注意を喚起する観点から、本学の学生が加害者となった交通事故について、個人を特定可能な情報を削除した上で、事故の概要及びガイドラインに基づく本学の対応を公表することとしました。

平成16年2月上旬、本学の学生が自家用車で雪道を走行中、スリップしてワゴン車に衝突し、男性を死亡させる事故が発生しました。
これを受けて、学生委員会内に調査小委員会が設置され、当該学生に対する懲戒の要否、懲戒の種類及び内容等について検討が行われました。
その結果、本件事故については、「ガイドラインに定める悪質な態様10項目(下記(注)参照)に該当する点はなく、懲戒について検討すべき事案は含まれていない」とする調査小委員会報告がまとめられ、学生委員会の承認を得た後、同報告を基に当該学生を不処分とする学長の最終判断がなされ、教育研究評議会に報告されました。

(注)
悪質な態様とは、道路交通法に違反する次のような行為があった場合を指します。

(1)   酒酔い運転
(2)   麻薬等運転
(3)   共同危険行為等禁止違反
(4)   無免許運転
(5)   大型自動車等無資格運転
(6)   仮免許運転違反
(7)   酒気帯び運転
(8)   過労運転等
(9)   大幅な速度超過運転
(10)  救護措置義務違反


事故の概要及びガイドラインに基づく本学の対応は以上のとおりですが、詳細については、調査小委員会報告を添付していますのでご覧ください。
終わりに、本学の学生が加害者になった重大な交通事故は、本件事故を含めて過去5年間に死亡事故4件と重傷事故1件の合計5件も発生しています。学生の皆さんには、かかる状況を深刻に受け止め、「事故にあわない、起こさない」をモットーに、精神的・時間的にゆとりある運転、お互いに思いやり譲り合う運転を心がけるよう強く希望します。

学生の交通事故に関する調査小委員会報告 (PDF/80KB)