文部科学省事業

 
文部科学省在外研究員
定   義
外国の大学、研究所、その他公共的な教育施設又は学術研究施設等において、調査研究や教授又は研究能力の向上を目的として、国費により外国に派遣させるもの。
種   別
長期(甲種)
短 期
若手教官別枠推薦
海外研究開発動向調査
派遣期間
6か月以上10か月以内 2か月以下 6か月以上12か月以内 2か月以下
派遣対象者
教授・助教授・講師・助手 教授・助教授・講師・助手 助教授・講師・助手 教授・助教授・講師・助手
年齢制限
(派遣される年度の4月1日の時点において)
50才以下
55才以下
35才以下
45才以下
  支給される旅費
滞在費
国家公務員等の旅費法及び文部科学省所管旅費規則に基づく日当・宿泊料が支給される。
航空賃
特別エコノミー運賃(Y2)等の下級の運賃  
支度料
一律 25,000円(ただし、出発する日以前1年以内に支度料又はこれに類する経費を受けた者には支給しない。)

種   別
長期(乙種)
派遣期間
6か月以上24か月以内
派遣対象者
教授・助教授・講師・助手
年齢制限
(派遣される年度の4月1日の時点において)
50才以下
  支給される旅費
滞在費
外国の政府若しくはこれに準ずる公共的機関又は学術の研究若しくは振興を目的とする団体より滞在費の全額支給を受けることが要件であるため滞在費は支給されない。
航空賃
特別エコノミー運賃(Y2)等の下級の運賃
支度料
一律 25,000円(ただし、出発する日以前1年以内に支度料又はこれに類する経費を受けた者には支給しない。)


国際研究集会派遣研究員
趣    旨
海外で開催される学術的な国際研究集会に優れた研究者を派遣し、学術の国際交流に資するとともに我が国における学術研究の推進を図ることを目的とする。
開催期間等
国際研究集会の開催期間に応じて、第T期、第U期、第V期に分けて推薦する。
(第T期:4月1日〜7月31日、第U期:8月1日〜11月30日、第V期:12月1日〜翌年3月31日の期間に開催されるもの)
派遣対象者
学長・副学長・教授・助教授・講師・助手
派遣対象者の要件
@現に専門とする分野で優れた研究成果を有すること。
A国際研究集会において招待講演若しくは研究発表を行うこと、又は座長になること等重要な役割を果たすこと。
B国際研究集会における活動に必要な語学力を有すること。
国際研究集会の要件
@海外で開催され、多数の国の研究者が参加するもの
A国際的に権威のある学術団体又は学術研究機関の主催するもの
B特定の主題について研究者が学術的発表及びそれに関する討議を行うことを直接の目的とするもの
支給される旅費
航空賃
原則として、在勤官署の最寄りの国際空港から派遣地の最寄りの国際空港までの最も経済的な経路による下級の往復航空賃<特別エコノミークラス(Y2)を上限とする。>
滞在費
国際研究集会参加に要する日数の日当及び宿泊料。
支度料
5,000円 (出発する日以前1年以内に支度料又はこれに類する経費を受けた者には支給しない。)


国際シンポジウム開催経費(経費負担)
趣    旨
国立大学等が特色ある研究テーマについて、世界の第一線級の研究者の参加を得て、内外の研究者による国際シンポジウムを開催することを奨励し、もって研究情報の交換と研究者の交流を図り、当該大学等はもとより我が国及び世界の当該分野の研究水準の向上に資し、学術の国際交流に寄与することを目的とする。
主    催
@国立大学等<特別推進研究(COE)分は除く>が主催するものであること。
また、国内学協会、国際学術団体及び国際学術研究機関等と共催するものについては、大学の主体性が確保されているものに限られる。
A日本国内において開催されるものであり、主催にかかる運営の学内体制が、十分に確保されていること。
分野及び研究テーマ
@対象分野:人文・社会科学、自然科学の諸分野
A研究テーマの要件:
a)研究テーマに関する中心的な研究者層があり、かつ優れた研究成果の積み重ねがあるもの。
b)研究テーマについて関心を持つ研究者が当該大学及びその他の大学等において相当数あるもの。
参 加 者
原則として100人内外とし、そのうち5人から10人程度の外国人招待講演者が含まれていること。(ただし、この参加者の規模については弾力的に考慮する)
対象となる経費
@招待講演者の講演謝金(主として外国人参加者)
A国内の学外招待講演者等の参加旅費
B外国人招待講演者の旅費及び滞在費並びに外国人一般参加者の滞在に要する経費
C国際シンポジウム開催に直接必要な印刷費、通信運搬費、会場借料等
経費の申請方法
@申請する場合は、当該シンポジウムの概要を添付のうえ、「国際シンポジウム開催計画調書」等の関係書類を提出する。
Aこれについて、文部科学省において審査が行われ、その結果が通知される。
B採択となった場合には、「国際シンポジウム開催経費申請書」を提出する。
C大学等からの開催経費申請に基づいて、文部科学省から予算の範囲内で経費が示達される。


外国人教師 (招へい)
定    義
外国語科目又は専門分野の科目を担当させるに足る高度の専門的学識又は技能を有する外国人で大学が常勤の教師として雇用する者
身    分
学長と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約により、大学において教授又は研究に従事する外国人である常勤の勤務者
雇用期間
雇用契約の期間は1年を超えないものとし、年度途中で契約の場合は、その終期は当該年度末とする。ただし、必要に応じて更新ができる。
給 与 等
外国人教師の俸給表による俸給の他、日本人教官の例に準じて調整手当、期末手当、通勤手当を支給する。
赴任旅費及び
帰国旅費
旅行区間において最も経済的な通常の経路及び方法により必要とする鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料等が規則に従って本人及び扶養親族に対して支給される。
住 居 等
@原則として調度、電気、ガス、水道等の完備された外国人専用の国設施設を使用させる。
A適当な宿舎がない場合は、私有の施設等を国が借り上げて使用させる。
Bいずれの場合も、国家公務員宿舎法第15条に規定する使用料又は使用料相当額を徴収する。また光熱水料は原則として本人負担とする。


外国人特別招へい教授
目    的
極めて顕著な業績を有する外国人を、原則として、3か月以上1年以内外国から招へいし、大学院及び学部の教育又は研究指導に従事させ大学の充実を図り、教育・学術の国際交流等に資するために開始されたもの。
決定方法
文部科学省が、国立大学からの申請に基づき、招へい者を決定する。
給    与
外国人研究員(甲種)の例により支給する。
年齢や経験年数にかかわらず、一律月額90万円程度。
赴任旅費及び
帰国旅費
招へい期間の長短にかかわらず、本人及び随伴する扶養親族に対して支給される。
研究費、国内
研究旅費
教授相当分が大学に配分される。
その他の勤務条件等
外国人教師の場合の例による。


日英共同による英国の大学教授等の招へい
目    的
文部科学省とブリティッシュ・カウンシルが協力し、英国の大学教授等を我が国の大学に招へいする等の措置を講じ、日英両国の教育、研究の充実発展と相互理解に資することを目的として、昭和52年度から外国人教師制度の中の執行上の措置として招へいを開始したもの。招へい期間は、原則として3か月以上1年以内。
決定方法
文部科学省が、国立大学からの申請に基づき、ブリティッシュ・カウンシルとの協議の上、招へい者を決定する。
給    与
招へい英国教授等の年齢、業績等を考慮し、外国人特別招へい教授又は一般の外国人教師の給与に関する取扱いにより決定し、支給する。
赴任旅費及び
帰国旅費
ブリティッシュ・カウンシルにおいて負担される。
その他の勤務条件等
外国人特別招へい教授又は外国人教師の場合の例による。


外国人研究員 (招へい)
定    義
我が国における学術研究の推進を図るため、国立大学附置の共同利用の研究所等において、共同利用に参画させるため、国立学校が招へいし、常勤の研究員として雇用する外国人。
身    分
学長と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約により、大学において教授又は研究に従事する外国人勤務者
雇用期間
雇用契約の期間は1年を超えないものとし、年度途中で契約の場合は、その終期は当該年度末とする。ただし、必要に応じて更新ができる。
給与等
外国人研究員の俸給表による俸給のほか、日本人教官の例に準じて通勤手当を支給する。
赴任旅費及び
帰国旅費
旅行区間において最も経済的な通常の経路及び方法により必要とする鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料等が規則に従って本人に対して支給される。 


中国政府派遣研究員(受入)
趣    旨
文化交流の促進のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の趣旨に沿い、我が国の国立大学等で行われる研究に参加させることにより、当該研究員の研究能力の向上と国立大学等における学術の発展を図る目的で、中華人民共和国政府が派遣する研究者を受入れるもの。受入れ期間は、原則として2年以内。
派遣研究員の要件
及び研究方法等
教職、研究経験が概ね15年以上の者であり、受入れ大学等において、同大学等の長が定めた担当教授等の指導と助言のもとに研究に従事する。
研究に要する経費
必要な経費が文部科学省から配分される
往復旅費・滞在費等
派遣・帰国旅費、及び滞在費は、中国政府が負担する。


中国医学研修生(受入)
目    的
中国の保健医療に従事する人材の育成に資するため、財団法人日中医学協会が中国から招致する研修生に対し、国立大学において研修の機会を与え、その能力の一層の向上を図ることを目的とする。
受入機関
医学・歯学・薬学・看護に関する学部等又は附置研究所を置く国立大学は、日中医学協会から申請のあった研修生を受入れることができる。
研修生の資格
学校教育法第52条に定める大学を卒業した者、又は本学の受入部局の教授会がこれに準ずる学力があると認めた者。
研修期間
研修期間は1年とする。ただし、受入れを許可する日の属する会計年度を超える場合は、残余期間については次年度において更に受入れを許可するものとする。
研修料
研修生の受入れが許可されたときは、日中医学協会は、直ちに当該会計年度に属する研修期間区分に応じた研修料を納付しなければならない。
研修方法
研修生に対しては、研修目的及び研修内容に応じ指導教官を定め、研修指導を行う。