長崎大学における国際交流協定の締結に関する取扱方針

 平成13年 1月26日 

 学長裁 

 

 長崎大学と外国の大学等研究機関との間に学術交流協定を締結する場合の取扱いについては,この方針の定めるところによる。

 

1.協定締結の目的

 学術交流協定締結の目的は,交流の相手としてふさわしい外国の優れた大学・教育研究機関等との交流を組織的かつ実質的に推進することにより,本学の研究・教育を国際的に高水準化することにある。また,世界的な知のネットワークを構築することにより,本学を世界的にも独自な存在に位置づけ,国際的な共存と共栄に貢献することにある。

 

2.協定締結の方針

(1)   協定は,相互に対等の立場で交流を行うことを原則とする。

(2)   双方の大学等の研究・教育にとって有益となる内容とする。

(3)   大学として独自性のある交流やアジアとの交流等地域的特性のある交流に関する協定については積極的に推進する。

(4)   本学のパートナーとしてふさわしいと考えられる大学等との研究・教育機関で,今まで交流のなかったものについては,今後積極的に交流を推進する。

(5)   本学における学術交流協定は,より多くの部局の活用促進及び学生交流の促進を図るため,原則的に大学間協定とする。ただし,相手側の都合及び時間的制約等相当の理由がある場合は部局間協定の締結も認められるものとする。また,現在締結中の部局間協定については,鋭意大学間協定へ変更するよう努力するものとする。

(6)   協定による交流は,長崎大学に所属する教職員及び学生はもとより,受託研究員及びポスドク研究員等にも解放する。

(7)   協定を実効性のあるものとするため,有効期限を必ず定めることとし,その期限は最長5年とする。既存の協定で有効期限のないものについては,原則として期限付きの協定として締結し直すものとする。

(8)   更新にあたっては,交流実績等を見直し評価を行うものとする。自動更新は行わないものとする。長期間交流実績のないものについては,原則として廃止する。

(9)   協定締結にあたっては,責任体制を明確にする。

(10)  国際交流事業の積極的な展開のため,相互の関係者は可能な限り財源を確保するための努力を行うものとする。

3.協定の種類

学術交流協定は,原則として大学間協定とする。協定書は,交流の大綱を定めるものとし,具体的な交流プロジェクト及び学生交流に関する詳細については必要に応じ別途覚書を定めるものとする。

(1)   「大学間協定」とは,本学と外国の大学・教育研究機関等(以下「双方の大学等」という)間で締結する学術交流協定をいう。署名者は,原則として学長とする。

(2)   「部局間協定」とは,本学の特定部局と外国の大学の部局・教育研究機関等(以下「双方の部局等」という)間で締結する学術交流協定をいう。相手側の都合及び時間的制約等相当の理由がある場合に認められるものとする。署名者は原則として当該部局長とする。なお相手側が単科大学である等特別の事情がある場合は,学長が連署することができるものとする。

(3)   「覚書」とは,協定に基づき,具体的な学術交流プロジェクトや学生交流の詳細を定めたものをいう。

 

4.協定書の作成

(1)   協定書は,別紙文例を参考として作成するものとする。

(2)   協定書は,原則として日本語及び相手国の使用言語でそれぞれ作成し,両協定書は等しく正文とする。ただし,双方のどちらかの言語が相手方にとって理解されにくい場合は,双方の合意に基づき,英語のみを正文とし,それぞれの言語については適切な翻訳を添付することをもって代えることができるものとする。

(3)   協定書に記載すべき事項

(ア)   協定の趣旨・目的

(イ)   交流計画の内容に関すること

以下のような例が考えられる。

     教職員及び研究者の交流

     学生の交流

     共同研究の実施

     講義,講演及びシンポジウムの実施

     学術情報及び資料の交換

     その他双方が合意する事項

(ウ)   有効期限

(エ)   更新,改廃に関する事項

(オ)   使用言語に関する事項

(カ)   その他学術交流に必要な事項

     知的所有権に関する事項等

5.協定締結の手続き

(1)   新たに学術交流協定を締結しようとする場合は,主管部局を定めた上,「交流協定締結計画書」を学術交流委員会に提出する。

(2)   「交流協定締結計画書」に記載すべき事項は以下のとおりとする。

(ア)   協定書案

(イ)   協定相手の概要(所在地,組織,教員数及び学生数,国際交流の状況等)

(ウ)   協定相手との学術交流の経緯

(エ)   交流の内容

(オ)   締結の理由

(カ)   今後の交流計画

(キ)   覚書の有無

(ク)   主管部局名及び責任体制

(ケ)   その他必要な事項

(3)   交流協定締結の可否は,学術交流委員会の審議を経て,部局長会議で決定する。

(4)   協定が締結されたときは,主管部局は,学術交流委員会に報告する。

 

6.協定更新の手続き

(1)   学術交流協定を同一の内容で更新しようとする場合は,主管部局は,「交流協定更新計画書」を学術交流委員会に提出する。

(2)   「交流協定更新計画書」に記載すべき事項は以下のとおりとする。

(ア)   協定書

(イ)   覚書がある場合は覚書

(ウ)   協定相手の概要(所在地,組織,教員数及び学生数,国際交流の状況等)

(エ)   協定相手との学術交流の経緯

(オ)   交流の内容

(カ)   更新の理由

(キ)   交流実績

(ク)   今後の交流計画

(ケ)   主管部局名及び責任体制

(コ)   その他必要な事項

(3)   交流協定更新の可否は,学術交流委員会の審議を経て,部局長会議で決定する。

(4)   協定が更新されたときは,主管部局は,学術交流委員会に報告する。

 

7.協定変更の手続き

協定を変更する場合の手続きは,協定更新の手続きに準ずる。

 

8.協定終結の手続き

(1)   学術交流協定を終結しようとする場合は,主管部局は,「交流協定終結提案書」を学術交流委員会に提出する。

(2)   「交流協定終結提案書」に記載すべき事項は以下のとおりとする。

(ア)   協定書

(イ)   覚書がある場合は覚書

(ウ)   協定相手の概要(所在地,組織,教員数及び学生数,国際交流の状況等)

(エ)   協定相手との学術交流の経緯

(オ)   交流の内容

(カ)   交流実績

(キ)   終結の理由

(ク)   その他必要な事項

(3)   学術交流委員会は,提案書を審議するとともに,各委員を通じて各部局の意見等を確認する。

(4)   交流協定終結の可否は,学術交流委員会の審議を経て,部局長会議で決定する。

(5)   協定が終結されたときは,主管部局は,学術交流委員会に報告する。

 

9.覚書に関する手続き

(1)   覚書の内容は,当該覚書の基になる協定(以下「本協定」という)の範囲内のものでなければならない。

(2)   覚書には,本協定に基づくものである旨を必ず明記しなければならない。

(3)   覚書を締結,更新,変更及び終結しようとする場合の手続きは,協定に関する手続きに準ずる。

(4)   協定に基づき,学生の交流に関する覚書を締結,更新,変更及び終結した場合は,主管部局は,学術交流委員会に報告するものとする。