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日本学生支援機構奨学金「特に優れた業績による返還免除」(大学院第一種奨学金返還免除)における新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への救済策について

2021年01月06日

   新型コロナウイルス感染症の影響により、第一種奨学金貸与期間中に業績を挙げることができなかった者、また、返還免除内定者(博士・博士後期課程)において修業年限内で課程を修了できなくなった者への救済策として、以下のとおり日本学生支援機構より通知がありましたので、お知らせします。
   申請希望者は下記を熟読し、期限厳守で申請をしてください。

1.新型コロナウイルス感染症に係る免除申請期間の延長対応について

   特に優れた業績による返還免除制度の申請を希望していた者が、新型コロナウイルス感染症の影響による研究計画の遅延等のため、修業年限内に業績を挙げることができなかった場合(課程を修了した場合を除く)、特例として、貸与終了月について1年を限度として先送りにすることで、業績を挙げる期限を1年間猶予し、令和3年度の申請を可能とします。

<留意事項>
  ・課程を修了した場合は除きます。
  ・貸与期間は延長されますが、延長期間中は「休止」の取り扱いとなり、奨学金の貸与はありません。

提出書類  

     令和2年度 業績優秀者返還申請期間延長届 (様式3)

提出期限    令和3年2月3日(水)17時まで

     提出先 : 学生支援センター 奨学金担当(文教キャンパス)

2.返還免除内定者の新型コロナウイルス感染症に係る対応について

   返還免除内定者は、修業年限内で課程を修了できなくなった場合(学位を取得できなかった場合)、内定者の身分が取り消されますが、課程修了できなかったことが、災害、傷病、感染症の影響その他のやむを得ない事情(コロナ以外の事情も可)によるものであると認められる場合には、修業年限内で課程を修了したものとみなし、内定取り消しの対象外とします。また、新型コロナウイルス感染症の影響により貸与期間中に業績を挙げることができなかった場合は、特例として上記1による申請も併せて行うことが可能です。

◎該当する方は、令和3年2月3日(水)までに学生支援センター奨学金担当にご相談ください。

 

<問い合わせ先>
長崎大学学生支援部学生支援課 奨学金担当  (文教キャンパス)
〒852-8521 長崎市文教町 1-14
電話:095-819-2104(直通)