○長崎大学における組織等評価,教員の個人評価等に関する実施規則
平成13年7月13日
学 長 裁 定
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は,長崎大学学則(昭和二十四年五月三十一日制定)第一条の三及び長
崎大学大学院学則(昭和四十一年学則第一号)第二条の二の規定に基づき,長崎大学に
おける組織等評価に関する指針(平成十三年七月十三日学長裁定。以下「組織等評価指
針」という。)に定める組織等評価,長崎大学における教員の個人評価指針(平成十二年
十二月十五日学長裁定。以下「個人評価指針」という。)に定める教員の個人評価(以下
「個人評価」という。)並びに大学評価・学位授与機構が行う長崎大学(以下「本学」という。)
の評価(以下「大学評価」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
第二章 組織等評価
(組織等評価の実施方針)
第二条 組織等評価については,組織等評価指針に基づき実施するものとする。
(組織等評価の対象部局等)
第三条 組織等評価は,次に掲げる部局等を対象として行い,これを全学的に取りまとめ
るものとする。
一 各学部
二 各研究科
三 熱帯医学研究所
四 附属図書館
五 医学部附属病院及び歯学部附属病院
六 保健管理センター,学内共同教育研究施設,環境保全センター及びアドミッション
センター(以下「学内共同教育研究施設等」という。)
七 事務局
(組織等評価の実施方法)
第四条 組織等評価は,評価項目ごとに,原則として,現状把握,現状分析・評価,評価
結果に基づく改善項目及び改善方策の策定を行うものとする。
2 組織等評価については,その手法,基準及び評価結果等の妥当性についての検証を併
せて行うものとする。
(組織等評価の対象領域等)
第五条 組織等評価は,次に掲げる領域ごとに当該各号に掲げる事項について行うものと
する。
一 教育の領域
イ 本学,学部,研究科等の教育目標に関すること。
ロ 本学,学部,研究科等の教育活動に関すること。
ハ 学生の入学,卒業等に関すること。
ニ 教育環境に関すること。
ホ 学生の国際交流に関すること。
ヘ その他学生の教育に関すること。
二 学術・研究の領域
イ 学術・研究活動(個人評価に係るものを除く。)に関すること。
ロ 研究環境に関すること。
ハ 教員の国際交流に関すること。
ニ その他教員の研究に関すること。
三 組織運営の領域
イ 教育研究組織の管理運営に関すること。
ロ 本学,学部等の財政に関すること。
ハ その他本学の組織運営に関すること。
四 社会貢献の領域
イ 地域社会への貢献に関すること。
ロ 大学開放に関すること。
ハ その他社会貢献に関すること。
五 施設評価の領域
イ 施設,設備等の現状に関すること。
ロ 施設,設備等の有効活用に関すること。
ハ その他施設,設備等に関すること。
2 前項に掲げる事項の具体的な評価項目は,次条に規定する長崎大学組織等評価委員会
が別に定める。
3 組織等評価の評価領域及び評価項目によっては,次条に規定する長崎大学組織等評価
委員会の議を経て,特定の部局等を第三条各号に掲げる部局等から除くことができる。
(組織等評価委員会の設置)
第六条 本学に,組織等評価の実施及び大学評価に係る本学としての対応を行うため,長
崎大学組織等評価委員会(以下「組織等評価委員会」という。)を置く。
(任務)
第七条 組織等評価委員会は,次に掲げる事項を企画し,実施する。
一 組織等評価に係る基本方針の策定に関すること。
二 評価項目の設定に関すること。
三 第四条第一項に規定する組織等評価の取りまとめに関すること。
四 評価結果に対する学内意見等の取りまとめに関すること。
五 第四条第二項に規定する検証の実施依頼に関すること。
六 評価結果の公表に関すること。
七 評価結果に基づく改善項目及び改善方策による達成状況の確認に関すること。
八 大学評価に関すること。
九 その他組織等評価,大学評価に関し必要な事項
2 組織等評価委員会は,全学的な組織等評価の実施について,必要に応じ,全学的に組
織された各種学内委員会に付託することができる。
3 組織等評価委員会は,次に掲げる事項については,評議会に報告しなければならない。
一 第一項第一号による組織等評価に係る基本方針を策定したとき。
二 第一項第五号による検証の結果が明らかになったとき。
三 第一項第六号による評価結果を公表するとき。
四 第一項第八号による大学評価の取りまとめを行ったとき及びその評価結果が明らか
になったとき。
(組織)
第八条 組織等評価委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 学長が指名する副学長
二 第二十四条に規定する部局組織等評価委員会の委員長
三 総務部長及び学務部長
四 その他学長が必要と認めた者
2 委員は、学長が任命する。
(任期)
第九条 前条第一項第二号の委員の任期は,二年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第一項第二号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期
間とする。
(委員長及び副委員長)
第十条 組織等評価委員会に委員長を置き,第八条第一項第一号の委員をもって充てる。
2 組織等評価委員会に副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、組織等評価委員会を召集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第十一条 組織等評価委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができ
ない。
2 組織等評価委員会の議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数の
ときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第十二条 委員長が必要と認めたときは,組織等評価委員会に委員以外の者を出席させ,
意見を聴取することができる。
(関係職員の出席)
第十三条 委員長は、必要に応じ,組織等評価委員会に関係職員を出席させることができ
る。
(専門委員会)
第十四条 組織等評価委員会に,専門的事項について調査審議させるため,専門委員会を
置くことができる。
2 専門委員会の任務,組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第十五条 組織等評価委員会の事務は,総務部総務課において処理する。
第三章 教員の個人評価
(個人評価の実施方針)
第十六条 個人評価については,個人評価指針及び長崎大学における教員の個人評価実施
基準(平成十二年十二月十五日学長裁定。以下「個人評価実施基準」という。)に基づき
実施するものとする。
(個人評価の実施方法)
第十七条 個人評価の評価領域,評価方法,評価基準,評価項目その他の個人評価の実施
方法については,個人評価指針及び個人評価実施基準の定めるところによる。
(個人評価委員会の設置)
第十八条 本学に,個人評価を実施するため,長崎大学個人評価委員会(以下「個人評価
委員会」という。)を置く。
(任務)
第十九条 個人評価委員会は,個人評価に係る次に掲げる事項を企画し,実施する。
一 個人評価の実施に係る基本方針の策定に関すること。
二 個人評価の実施に必要な書面,資料等の様式の作成に関すること。
三 部局等で定めた個人評価の評価基準,評価項目等の調整及び部局等による不均衡の
調整に関すること。
四 学長が必要と判断した被評価者の再評価の実施に関すること。
五 評価結果の総合的分析及び取りまとめに関すること。
六 評価結果の分析結果等の公表に関すること。
七 その他個人評価の企画,実施等に関し必要な事項
2 個人評価委員会は,次に掲げる事項については,評議会に報告しなければならない。
一 前項第一号による個人評価の実施に係る基本方針を策定したとき。
二 前項第六号による評価結果の分析結果等を公表するとき。
(組織)
第二十条 個人評価委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 学長が指名する副学長
二 第二十五条に規定する部局個人評価委員会の委員長
三 その他学長が必要と認めた者(学外者を含む。)
2 委員は、学長が任命する。
(任期)
第二十一条 前条第一項第二号の委員の任期は,二年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第一項第二号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期
間とする。
(委員長及び副委員長)
第二十二条 個人評価委員会に委員長を置き,第二十条第一項第一号の委員をもって充て
る。
2 個人評価委員会に副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、個人評価委員会を召集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議,意見の聴取等)
第二十三条 第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定は、個人評価委員会に準用す
る。
第四章 部局等における組織等評価委員会及び個人評価委員会
(部局組織等評価委員会)
第二十四条 部局等ごとに,部局等における組織等評価を実施するため,部局組織等評価
委員会を置く。この場合において,関連の学部と研究科が一体となって組織等評価を行
うことが適当である場合には,一の部局組織等評価委員会とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,学内共同教育研究施設等に置く部局組織等評価委員会につ
いては,すべての学内共同教育研究施設等を対象とする一の部局組織等評価委員会を置
き,組織等評価を実施するものとする。
(部局個人評価委員会)
第二十五条 部局等ごとに,部局等における個人評価を実施するため,部局個人評価委員
会を置く。この場合において,関連の学部と研究科が一体となって個人評価を行うこと
が適当である場合には,一の部局個人評価委員会とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,学内共同教育研究施設等に置く部局個人評価委員会につい
ては,すべての学内共同教育研究施設等を対象とする一の部局個人評価委員会を置き,
個人評価を実施するものとする。
3 前二項の部局個人評価委員会は,当該部局等の部局組織等評価委員会をもって充てる
ことができる。
第五章 大学評価
(大学評価の実施)
第二十六条 大学評価については,国立学校設置法施行規則(昭和三十九年文部省令第十
一号)その他大学評価・学位授与機構が定める実施方針等に従い実施するものとする。
第六章 雑則
(補則)
第二十七条 この規則に定めるもののほか,組織等評価,個人評価及び大学評価の実施の
細部に関し必要な事項は、別に定めることができる。
2 部局の組織等評価委員会及び個人評価委員会に関し必要な事項は、部局等ごとに別に
定める。
附 則
1 この規則は、平成十三年七月十三日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される第八条第一項第二号の組織等評価委員会委員及び第
二十条第一項第二号の個人評価委員会委員の任期は,第九条第一項及び第二十一条第一
項の規定にかかわらず,平成十六年三月三十一日までとする。
<--- マスター・プランTOPへ
Copyright(C)
1996-2001 NAGASAKI UNIVERSITY All Rights Reserved.
|