生物災害等防止安全運営委員会・生物災害等防止安全監視委員会

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 関係規則等
 学内規則 / 関連法令等
 委員名簿《学内限定》
 教育訓練
 災害発生時の対応
 学内手続き
 微生物取扱関係 / 特定病原体等及び監視伝染病病原体取扱関
 関係府省庁等のホームページ
 部局担当事務
 問い合わせ先

関係規則等

【学内規則】
長崎大学生物災害等防止安全管理規則
 ⇒ 感染症法に基づく感染症発生予防規程に定めるべき事項を含む
 ⇒ 家伝法に基づく家畜伝染病発生予防規程感染症発生予防規程に定めるべき事項を含む
特定病原体等の取扱い等及び取扱等実験室の安全管理基準
長崎大学における事業所内の特定病原体等の運搬要領
長崎大学研究用微生物安全管理要領
長崎大学生物災害等防止安全運営委員会規程
長崎大学生物災害等防止安全監視委員会規程
長崎大学生物災害防止安全管理規則に定める病原体等の保有状況に関する調査及び報告について

【関連法令等】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)English
家畜伝染病予防法(家伝法)  (English
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
家畜伝染病予防法施行令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
家畜伝染病予防法施行規則

委員名簿《学内限定》

生物災害等防止安全運営委員会委員名簿(R5.4.1現在)
生物災害等防止安全監視委員会委員名簿(R5.4.1現在)

教育訓練《学内限定》

 病原体等を取り扱う者(作業責任者、作業従事者、微生物使用保管等責任者及び微生物使用保管等従事者)は、その取扱いに関する申請又は届出前に運営委員会の定める一般教育訓練を受講する必要があります。
 これに加えて、BSL3の実験室等において病原体等を保管又は使用しようとするときは、運営委員会の定める特別教育訓練の受講も必要となります。

【受講方法】
 ① 以下のリンクから長崎大学のMicrosoft アカウントにサインインし、教育訓練動画を視聴して下さい。
 ② 視聴後、動画の説明文にある「確認テスト」を必ず受けて下さい。
 ③ 長大IDのメールアドレス宛に確認テストの採点結果が自動配信されますので、登録内容を確認して下さ   い。

  ・一般教育訓練
  ・特別教育訓練

※ 受講に当たっては、長大IDが必要となります。
  学生・教職員以外の研究者の長大IDの発行方法について、 こちら を確認ください。
※ 長崎大学の Microsoft アカウントは以下のとおりです。
   ・ユーザー名:<長大ID>@ms.nagasaki-u.ac.jp(例:aa12345678@ms.nagasaki-u.ac.jp)
   ・パスワード:長大IDのパスワードと同じ

【有効期限】
 教育訓練は,以下の頻度で受講する必要があります。

一般教育訓練の受講対象者 受講頻度
特定病原体等・監視伝染病病原体の取扱者 毎年
病原微生物の取扱者 3年を超えない期間ごと

特別教育訓練の受講対象者 受講頻度
BSL3の実験室等における
特定病原体等・監視伝染病病原体及び病原微生物の取扱者
毎年

 

災害発生時の対応

 病原体等のばく露、災害発生、盗取や所在不明等の緊急事態が生じた場合は、速やかに作業責任者・安全責任者に連絡し、規則に沿った対応を行ってください。

学内手続き

 以下の手続きを行う際、セキュリティの都合上、電子メールでの送信はできませんのでご注意願います。
 また、その他の情報管理については、規則を参照願います。

【病原体等の取扱い等に係る事務手続マニュアル】

病原体等の取扱い等に係る諸手続き


【微生物取扱関係】

《申請・報告》
病原微生物使用・保管届出書(様式1)
病原微生物使用・保管申請書(様式2)
病原微生物供与申請書(様式3)
病原微生物使用終了報告書(様式4)

《参考》
微生物のレベル分類の具体例


【特定病原体等及び監視伝染病病原体取扱関係】

※ 注意︓対象となる特定病原体等及び監視伝染病病原体を取扱う場合は、上記「微生物取扱関係」とは
     別に手続きが必要となります。

《概要》(上記厚生労働省及び農林水産省ホームページを確認し、常に最新のものを参照して下さい。)
特定病原体等一覧【令和5年5月26日現在】(厚生労働省)
監視伝染病病原体一覧【令和2年2月現在】(農林水産省)
規制除外病原体等(厚生労働省)【平成30年8月23日現在】
一種~四種病原体等所持者の法律上の義務・罰則等(厚生労働省)

《申請・届出》
病原体等取扱施設申請書(規則 別記様式第1号)
病原体取扱施設使用終了届(規則 別記様式第2号)
特定病原体等取扱申請書(規則 別記様式第3号)
特定病原体等滅菌・廃棄届(規則 別記様式第4号)
特定病原体等譲渡申請書(規則 別記様式第5号)

《運搬》
特定病原体等運搬申請書(規則 別記様式第6号)

《記録及び保存》
監視伝染病病原体記録台帳(規則 別記様式第7号)

関係府省庁等のホームページ

《厚生労働省》
感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について

《農林水産省》
家畜伝染病予防法について
家畜伝染病予防法に基づく病原体の所持等について

部局担当事務

《医学部 /歯学部 / 薬学部 / 医歯薬学総合研究科 / 原爆後障害医療研究所 /
 放射線総合センター》
 生命医科学域・研究所事務部 総務課(研究支援)                内線:(病) 2053、7198

《熱帯医学研究所 / 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 / 高度感染症研究センター》
  研究国際部 感染症研究⽀援企画課(バイオリスク・研究支援)         内線:(病) 3991    

《病院》
 病院 事務部 総務課(外部資金・国際)                    内線:(病) 2513

※ 部局担当事務のメールアドレスについては、こちらを確認下さい。

問い合わせ先

《事務局》
 研究国際部学術支援課学術支援班(ライフサイエンス・研究倫理)       内線:(文) 4126

《厚生労働省》
 健康局結核感染症課 病原体等管理対策担当       電話:03-5253-1111(内線:4600、4601)

《農林水産省》
 消費・安全局衛生課                  電話:03-3502-5994