長崎大学職員の懲戒処分について


1.  本学医歯薬学総合研究科の助手に対して,3月1日付けで,懲戒解雇の懲戒処分を行いました。また,当該助手の上司である同研究科教授に対して,2月17日付けで,停職1月の懲戒処分を行いました。

2.  当該助手は,本学学生に対して,強制わいせつ行為やストーカー行為等を行い,2月13日に,強制わいせつ致傷の容疑で浦上署に逮捕されました。

3.  本学では,この性的暴行事件の報告を受けて,1月17日に調査委員会を設置し,十分な調査を行いました。その調査結果に基づいて,人事委員会および教育研究評議会における慎重な審議を経て,当該助手に対する上記の懲戒処分を決定しました。

4.  本学の教育職員の中に,自らの職責と学生に対する指導的立場に関する認識に欠ける者がいたことは,極めて残念なことであります。当該助手の行為は,教育者としての基本的資質を欠くものであり,加えて,長崎大学の名誉と社会的信頼を大きく失墜させるものであり,断じて許すことはできません。

5.  調査委員会の調査の過程で,上記の強制わいせつ致傷事件は,昨年の11月18日の深夜から19日の未明にかけて生じたこと,被害者は19日のうちに浦上署に事件を届出るとともに,11月22日に,上記の教授に事件への対応を求めたこと等が判明しました。本事件の学長への報告は本年の1月11日でありましたので,当該部局からの事件報告に1か月半以上の遅れがあったことも判明しました。そして,その主たる原因は,当該教授が,警察の動きを見極めるまで,大学本部への報告を待つよう求めたことにあることが明らかになりました。

6.  当該教授の,事件へのこのような対応は,極めて独善的なもので,苦しみ・悩む被害学生への配慮を疑わせるものであり,教授として,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行しているとは言い難く,本学職員就業規則に規定された誠実義務等に違反するものとして,人事委員会および教育研究評議会における慎重な審議を経て,当該教授に上記の懲戒処分を決定しました。

 度重なる教員の不祥事に対し,社会の皆様に深くお詫び申し上げますとともに,全学をあげて長崎大学の信頼回復に努めます。
 また,教職員各位におかれましては,本学が社会から付託されている使命を真摯に受け止め,遵守すべきルールを十分に自覚し,責任ある行動を取られるよう,改めて要請します。

平成18年3月1日
長崎大学長
齋 藤   寛

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