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教育・学生生活Education / Student Life

大規模災害による被災学生に対する入学料及び授業料の免除の特例措置

制度概要

特例措置対象者

次のいずれかに該当する場合は,申請に基づき,学生委員会で選考のうえ,入学料にあっては全額又は一部の免除,授業料にあっては前期(4~9月)・後期(10~3月)の2期に分けて全額又は一部の免除を受けられる場合があります。

  1. 大規模な災害により被災した学生(入学する者を含む。)又は当該災害により主として学資を負担する者(学資負担者という。)が被災若しくは死亡した学生(被災学生という。)
  2. 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める理由がある者

 

特例措置を適用する災害

 ・東日本大震災(平成23年)
 ・平成28年熊本地震
 ・平成30年7月豪雨(西日本)
 ・平成30年北海道胆振東部地震
 ・令和元年8月の前線に伴う大雨(九州北部)
 ・令和元年台風第15号(別名:房総半島台風、令和元年9月) 
 ・令和元年台風第19号(別名:東日本台風、令和元年10月)
 ・令和2年7月豪雨(別名:熊本豪雨)
 ・令和6年能登半島地震


特例措置を適用する免除

災害が発生した日の属する年度の翌々年度(10月入学を含む。)までの入学者の入学料及び授業料の免除



問い合わせ先

申請を希望する方は以下まで問い合わせください。

〒852-8521 長崎市文教町1-14
  学生支援センター(経済支援コーナー)
  Tel:095-819-2105(授業料免除)