制度概要
2020年4月より、国が行う高等教育の修学支援新制度として、日本人学部学生(及び在留資格が「永住者」等の学部学生)を対象に、新しい入学料・授業料免除制度が新設されました。日本学生支援機構給付奨学金に採用になると、給付奨学金の支援区分(第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区分)に応じて入学料と授業料免除(全額免除、2/3免除、1/3免除)を受けることができます。(日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金と入学料・授業料免除がセットになった制度です。)
※この制度は大学院生及び留学生は対象外です。
令和元年9月20日に、本学はこの制度の対象機関に認定されました。
法律第7条第2項に基づく確認申請書公表情報
※申請資格を有する者で、これから授業料免除を希望する者は必ず、この制度に申請を行ってください。
令和5年度後期申請について
高等教育の修学支援新制度申請対象者(令和5年度後期)
以下のいずれかに該当する者
1.令和5年10月時点で、すでに日本学生支援機構の給付奨学生として採用されている者
・令和5年10月以降も給付奨学金を受給する学部生(「第Ⅰ区分〜第Ⅲ区分のいずれか」に該当している者)
※後期以降の支援区分については、令和5年9月6日(水)より順次スカラネットパーソナルで確認ができます。
→①10月2日(月)~10月31日(火)の期間に「授業料減免継続の申請書」を提出してください。
②10月の在籍報告を期限内に完了させてください。
※10月在籍報告については、10月上旬にHP掲載、NU-Webで通知予定
2.令和5年度後期に日本学生支援機構給付奨学金に申請予定の者
・日本学生支援機構の給付奨学金を新規申請する学部生
・以前、給付奨学金に申請して不採用になり、今回再び申請する学部生
→①以下の申請要領と給付奨学金案内をよく読み、自身が対象者であるか確認する。
②予約フォームから書類提出日の予約をする。(事前の予約がなければ申請できません。)
③申請書類を準備し、予約した日に書類を提出してください。(郵送の場合は予約日必着)
◎高等教育の修学支援新制度 申請要領(令和5年度後期申込用)
◎給付奨学金案内(日本学生支援機構パンフレット)
◎予約フォーム
令和5年9月1日(金)~9月15日(金)23:59までの期間のみ上記予約フォームにアクセスできます。
※事前予約がないと、申請はできませんので十分注意してください。
※提出可能日時は令和5年9月21日(木)~10月13日(金)の期間に設定されています。
・ログインID: bb学生番号@ms.nagasaki-u.ac.jp
・PW: NU-WebのPW
【書類のダウンロードはこちらから】
□ チェックリスト➀(給付奨学金のみ)
□ チェックリスト②(給付奨学金+貸与奨学金)
□ 給付奨学金確認書(両面印刷すること)
□ スカラネット入力下書き用紙
□ 高等教育の修学支援新制度における授業料免除申請書(A様式1)
□ 学修計画書(様式1)
以下、該当者のみ提出(該当要件については、申請要領を確認すること)
□ 通学形態変更届兼自宅外証明書送付状(給付様式35 ※自宅外通学の場合のみ
<給付奨学金と併せて貸与奨学金に新規申込みをする者>
□ 貸与奨学金確認書(両面印刷すること)
以前、申し込みをしたものの、家計基準を理由に不採用だった方へ
学業成績の適格認定【災害・傷病その他のやむを得ない事由等がある場合の特例措置】について
高等教育の修学支援新制度(給付奨学金及び授業料免除)では毎年3月にその年度までの学業成績の確認(適格認定)を行います。この確認において、「警告」や「廃止」区分に該当した場合であっても、そのことにつき、傷病・災害等により「やむを得ない事由」があると認められる場合は、「警告」・「廃止」には該当しないものとしての取り扱いが可能です。
ついては、下記やむを得ない事由について該当する事由が発生した場合には、各自で速やかに学生支援センターへ申し出を行ってください。
※本人からの申し出を受け、その理由がやむを得ない事由として認定できるかを判断しますので、申告したからといって必ずしも認められるとは限りません。
※学業成績の適格認定は毎年3月ですが、上記大学側での判断に時間を要しますので、該当事由が発生した場合には速やかに申し出を行ってください。申し出が遅れるとその年の適格認定に反映できないことがあります。
※申し出が無かった場合は、やむを得ない事由はないものとして取り扱います。
災害、傷病その他やむを得ない事由
「災害、傷病その他やむを得ない事由」とは、本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等、学業不振について学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)と認められる場合です。
※認められる事由は、傷病・災害等の不慮の事由等によるものであり、学生等本人のアルバイト過多については、それが学費・生活費のためであったとしても「やむを得ない事由」には含まれません。また「課外活動への注力」などもやむを得ない事由としては認められません。
これらの事由に該当するかどうかは、原則として、罹災証明、診断書等の証明書類及び面談等により確認を行います。どうしても証明書類等の提出が難しいなどの事情がある場合には、その旨ご相談ください。
関連サイト
・文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
・日本学生支援機構ホームページ「奨学金の制度(給付型)」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
・日本学生支援機構ホームページ「進学資金シミュレーター」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
その他
- 入学料・授業料免除申請者は、申請結果の通知があるまで入学料・授業料を納付しないでください。(納付した授業料は原則返還できません。)
- 手続きには全て期限があります。期限を過ぎての申請等は一切受け付けませんので、掲示やNU-Webを定期的に確認して、重要な情報を漏らさないようにしてください。
- 申請者は学生本人です。決して保護者任せにせず、わからないことがあったら自分で相談し、手続きを行ってください。
- 申請内容に虚偽があることが判明した場合、懲戒処分を受けた場合、申請や採用が取消となることがあります。
- 個別に重要な要件があれば、大学から直接電話をかけます。電話をとることができなかった場合は、必ず折り返しの電話をかけてください。
【問い合わせ先】
長崎大学学生支援課 生活支援班 経済支援担当
(文教キャンパス 学生支援センター内)
Tel:095-819-2104、095-819-2105