教育・学生生活Education / Student Life
2021年09月22日
現在,第二種奨学金の貸与を受けていない者で,新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に,今年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者で、在学学校長がその休学期間の活動が有意義であると認めた者について、第二種奨学金に申請することができます。
日本学生支援機構への書類提出期限が非常に短いため,希望する場合は,
令和3年9月30日(木)17:00までに学生支援センター奨学金担当まで直接ご連絡ください。
◆問い合わせ先◆
〒852-8521 長崎市文教町1-14
長崎大学学生支援部学生支援課 経済支援担当
TEL:095-819-2104
日本国籍(及び在留資格が「永住者等」)の学部学生・大学院生(正規生のみ)で、以下の①~④の要件を全て満たす者(全学年対象)
①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしている者
・第一種奨学金の貸与を受けている者は,併用貸与の基準を満たしている必要があります。
②現在,第二種奨学金を貸与中でない者
③新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に,令和3年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行っている又は活動を
行う予定のある者
・申請時において既に活動が終了し、令和3年度末までに当該活動を行わないことが確定している者は対象外です。
④当該休学期間の活動が、「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」など有意義であること、及び奨学金貸与の
必要性を在学学校長が認める者
(1)貸与始期 : 当該休学期間における活動開始年月(令和3年10月~令和4年3月)
※ 活動開始年月が令和3年9月以前であっても令和3年10月が貸与始期となります。
※ 活動開始年月が令和4年4月以降の場合は、申し込むことができません。
(2)貸与終期 : 原則として卒業予定期
※ 当該休学期間における貸与期間は、最大1年間です。
※ 当該休学期間後に卒業予定期が延長となる場合は、当該事由による第二種奨学金貸与期間延長手続きを行うことにより、最大で1年間貸与期間を
延長することができます。
※ 当該休学による貸与期間は、修業年限に入ります。
※ 貸与中に奨学金が不要となった場合は、辞退の手続きが可能です。
(3)貸与金額
<学部学生>
月額:2万円~12万円 (1万円単位で選択)
<大学院生>
月額:5万円、8万円、10万円、13万円、15万円 から選択