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日本学生支援機構給付奨学生 令和3年10月からの支援区分の見直しについて

2021年10月05日

 
 令和2年度から開始した「高等教育の修学支援新制度」における給付奨学金は、毎年10月に、日本学生支援機構による支援区分の見直しが行われます。
 今回、奨学金申込時に提出したマイナンバーにより取得した「所得等情報」および申告された「資産額」に基づき、令和3年10月以降の支援区分の見直しが行われました。結果については、スカラネット・パーソナルから確認することができますので、給付奨学生は、各自で確認してください。

確認方法

  
 
◆    スカラネット・パーソナル  ( https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/ ) ◆

・「奨学生番号ごとの詳細情報」画面の支援区分の適用履歴を確認してください。
・スカラネットパーソナルのユーザーIDとパスワードは、進学届や奨学金申込時にログインする際に使用したユーザーIDとパスワードではありません。未登録の場合は、事前登録をしてください。登録済みの場合は、自身で設定したユーザーIDとパスワードを使用してください。
・スカラネットパーソナルのユーザーIDとパスワードを忘れてしまった場合は、スカラネットパーソナルのログインページの下部に忘れた場合の問い合わせボタンがありますので、使用してください。大学に問い合わせても、わかりかねます。


支援区分見直し後の取り扱いについて

2021年10月以降の支援区分が、第Ⅰ区分〜第Ⅲ区分のいずれかに該当した場合

・引き続き支援を受けるために①、②の手続きが必要です。
 ①給付奨学金…10月に在籍報告の手続きがあります。(10/4に長大HPでお知らせしています)
 ②授業料免除…後期授業料免除のために以下の申請書を学生支援センターまで提出してください。※提出専用BOXへ提出
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定の継続に関する申請書」(提出期限:10月29日(金)、郵送可)

・支援区分の見直しの結果、第Ⅰ区分から第Ⅲ区分の範囲内で支援区分の変更があった場合は、令和3年10月以降の1年間の支給月額が変更されます。
・給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合は、支給月額の変更に伴い、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。

【第Ⅰ区分~第Ⅲ区分のいずれの支援区分にも該当しない場合】
・支援区分の見直しの結果、いずれの区分にも該当しない場合、支援対象外となり、令和3年10月以降の給付奨学金の支給が止まり、授業料免除も支援対象外となります。次年度の支援区分の見直しの際に、再度いずれかの区分に該当した場合、給付奨学金の支給と授業料免除の支援が再開されます。
・給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合、給付奨学金が支援対象外になっている期間は第一種奨学金貸与月額の制限(調整)は解除されます。



お問い合わせ先 ・提出先 

〒852-8521 長崎市文教町1-14 
長崎大学学生支援部学生支援課経済支援担当(学生支援センター)
095-819-2105(授業料免除担当)
095-819-2104(奨学金担当)