教育・学生生活Education / Student Life
2022年01月26日
現在、最高学年で第二種奨学金を受けており貸与終了(予定)が令和3年度中の者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、在学学校長から卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を認められた者については、貸与期間を最大1年延長できます。
対象要件
日本国籍(及び在留資格が「永住者等」)の学部学生・大学院生で、以下の①~③の全てを満たす者 (正規生のみ)
①令和3年度に最高学年で第二種奨学金の貸与を受けている者
(令和3年度の途中で貸与終了する者を含む)
②新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、就職の内定取消を受けたこと又は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず標準修業年限を超えて在学することとなった者
③卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者
提出書類 「第二種奨学金貸与期間延長願」(様式9)
↑上の文字をクリックするとダウンロードできます。
◎「第二種奨学金貸与期間延長願」(様式9)の記入欄のうち「変更後の借用金額(予定・総額)」は記入の誤りが多いので、未記入の状態で提出に来てください。
◎人的保証制度を利用している人は、「連帯保証人」と「保証人」の署名・捺印に加え、印鑑登録証明書の提出が必要になりますので、準備にかかる期間に留意してください。
◎「延長事由」は、「被災(災害に起因する特殊事情を含む)による場合」を選択してください。
◎「延長が必要となった理由」の記述欄には、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い卒業延期となり、奨学金が必要である」旨を記入してください。
(記入例)
新型コロナウイルスの影響で就職できず、在学期間を延長するために奨学金が必要であるため。
提出期限 令和4年2月2日(水)17:00まで
長崎大学 学生支援センター 奨学金担当 (文教キャンパス)
延長期間 貸与期間を最大1年延長
(貸与終了予定が令和4年3月の場合、令和5年3月まで延長可能)
※既に「第二種奨学金貸与期間延長」により1年間の貸与期間延長を受けている場合は、延長の対象となりません。
◆提出先・問い合わせ先◆
〒852-8521 長崎市文教町1-14
長崎大学学生支援センター 経済支援担当 (文教キャンパス)
TEL:095-819-2104