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【令和5年度長崎大学独自制度(家計急変)】新型コロナウイルスにより家計急変した学生への授業料免除申請について

新型コロナウイルス感染症の影響により経済的支援が必要な方へ

新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、令和4年度に引き続き、追加での授業料免除申請を受け付けます。

受付期間及び結果通知

下記の受付期間中随時(急変事由発生後)

・前期分受付期間 : 6月12日(月)~6月23日(金)
(以上の期間に提出できない特別な事情がある場合、ご相談ください。)
※以下のフォームにて事前に提出の予約をお願いします。
(入力にはbbで始まる長大アカウントが必要です。)

https://forms.office.com/r/Kcm6WweU0H

※審査は7月に実施され、結果は8月に通知される予定です。


注意事項

 授業料免除申請者は,申請結果の通知があるまで授業料を納付しないでください。
 また、納付した申請者において、授業料免除採用となった場合は、授業料免除額を返還します。

※引き落としができなかった場合には、自動的に督促状が送付されることがありますが、免除申請している場合は、結果の通知があるまで納付の必要はありません。

支援期間と免除額

前期分及び後期分の授業料について全額免除または半額免除を実施
(前期・後期それぞれ申請が必要です)

対象学生

・コロナにより世帯の収入状況が急変したすべての学生
※ただし、非正規生(科目等履修生、研究生、特別聴講学生又は特別研究学生)及び高等教育の修学支援新制度で第Ⅰ区分(全額免除)に採択されている学生は申込できません。

対象基準

以下の①,②の基準を全て満たす場合に対象とする。

国や地方公共団体が、新型ウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書対象の公的支援は新制度の例( 「新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例」に準ずる)の提出があった場合、又は事由発生(コロナによる収入減)後の所得が事由発生前(令和元年度から令和4年度のうちいずれか)の所得と比較して1/2以下となっていること
 ※事由発生(コロナによる収入減)後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基に算出することとし、直近3か月を4倍したものとすることを原則としますが、これに寄り難い場合は、個別に相談すること。
 ※自営業の場合は収入ではなく、所得で計算すること。
(例)コロナの影響で9月~11月の収入合計が45万円の場合→45万円×4=180万円(年収)と計算

②事由発生後の所得が本学の通常の授業料免除制度の基準の範囲内となっていること。
授業料免除半額免除の目安について(あくまで目安になりますので、世帯の状況や申請状況によって変動します)
※②については大学で審査しますので申請者は確認不要です。
 

提出書類

申請に必要な様式等は以下からダウンロードしてください。(PDFの青文字をクリック)

<提出書類一覧表>※初めに確認し、必要な書類を用意して下さい
・一般(学部学生)はこちら
・独立生計(自身で生計を立てている学生※原則院生のみ)はこちら
・留学生はこちら 

(必ず提出)
 チェックリスト(一般用)、(独立生計用)、(留学生用
 入学料・授業料免除申請書・家庭調書     ※A3サイズで印刷すること
 所得・課税証明書     ※見本
  
(該当者は提出)    
 無職の申立書    
 母子・父子世帯の申立書    
 就学者の証明書    
 前年度授業料免除状況証明書     
 長期療養証明書    
 長期療養に関する申立書    
 日給等により源泉徴収票を交付されない方の給与証明書(本学様式⑰-1)    
 給与支払(見込)証明書(本学様式⑰-2)    
 申請者の世帯の年間収支説明書    
 申立書    
 主たる家計支持者の別居(単身赴任等)に伴う支出状況報告書    
 被害状況届出書    
(留学生は必ず提出)
 事情聴取調書
(独立生計のみの様式)
 独立生計申立書     ※独立生計のみ
 本人の収入状況申立書     ※独立生計のみ
 奨学金受給状況申立書     ※独立生計のみ
 経歴等の申立書     ※独立生計のみ


問い合わせ先

・学生支援課  Tel:095-819-2104