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日本学生支援機構 第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象)について

2022年09月08日


 現在、第二種奨学金の貸与を受けており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、令和4年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行う者で、在学学校長がその休学期間の活動が有意義であると認めた者については、休学中も貸与を最大1年継続できます。


申請方法

以下の書類を提出してください。
 
「休学時奨学金継続願」 ←クリックするとダウンロードできます。
◎活動内容を選択のうえ、活動内容詳細欄に次の2点を記入してください。
・「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に休学し活動(具体的に記載)を行うこと」
・「奨学金の継続が必要であること」

提出期限

最終期限まで随時受付
最終期限 : 令和4年12月23日(金)17:00まで

提出先・問い合わせ先

〒852-8521 長崎市文教町1-14 
長崎大学学生支援センター 奨学金担当 (文教キャンパス)
 TEL:095-819-2104


対象要件                                              

日本国籍(及び在留資格が「永住者等」)の学部学生・大学院生 (正規生のみ)で、次の①~③の全てを満たす者(全学年対象)
① 現在第二種奨学金の貸与を受けている者
② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、令和4年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者
 ※ 令和4年10月以降、休学し当該活動を行う予定の者も対象です。
 ※ 申請時において既に復学し、令和4年度末までに当該活動を行わないことが確定している者は対象外です。
 ※ 令和5年4月以降の活動の取り扱いについては、未定です。
③ ②の休学期間の活動が有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者
 ※ 「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」等の活動内容であることが認められる場合は対象となります。


貸与期間    

活動を開始した月から最大1年間
※当該休学期間における活動開始年月が令和4年4月~令和5年3月の者に限る。
※令和3年度に1年未満の継続貸与を受けた者は、残り数か月分の継続貸与を受けることができます。


その他                                               

・断続的に活動を繰り返している場合に生じる活動停止期間についても、有意義な活動期間の一部として在学学校長が認める場合は、貸与を受けることができます。
・ 対象者について、復学後に卒業延期となる場合は「第二種奨学金貸与期間延長願」を提出することができます。