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学部・大学院等Undergraduate / Graduate

校友会

会則

目次

  • 第1章 総則(第1条―第3条)
  • 第2章 組織(第4条―第8条)
  • 第3章 運営会議等(第9条・第10条)
  • 第4章 雑則(第11条・第12条)
  • 附則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第32条の9第2項の規定に基づき,長崎大学校友会(以下「本会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 本会は,会員相互の交流を図り,併せて会員と国立大学法人長崎大学(以下「本法人」という。)との連絡を緊密にし,もって本法人の発展及び社会貢献に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)会員に向けた情報発信事業
(2)会員相互の交流に寄与する事業
(3)会員により組織される同窓会等の組織及び活動に対する支援事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 組織

(会員)
第4条 本会は,次に掲げる者を会員とする。
(1)長崎大学の卒業生及び修了生(卒業生及び修了生以外で長崎大学に在学していた者を含む。)。ただし,科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び特別の課程を履修する学生(以下「科目等履修生等」という。)として在学していた者にあっては,入会を希望する者とする。
(2)長崎大学に在学する者。ただし,科目等履修生等にあっては,入会を希望する者とする。
(3)本法人の役員,職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)及び役員又は職員であった者。
(4)その他長崎大学校友会運営会議(以下「運営会議」という。)が特に認めた者
2 会員は,会長に申し出て,退会することができる。

(会長及び副会長)
第5条 本会に,会長及び副会長を置く。
2 会長は,学長をもって充て,本会の業務を統括する。
3 副会長は,会長が指名する理事又は副学長をもって充て,会長を補佐する。

(資格の喪失)
第6条 本会の会員は,次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 本会の名誉を傷つけ,運営会議において除名を決議されたとき。

(名誉功労会員)
第7条 本会に,名誉功労会員を置くことができる。
2 名誉功労会員は,本会の発展に多大な貢献のあった者のうち,運営会議が認めたものとする。

(支部)
第8条 本会の目的を達成するため,運営会議の承認を得て,地域ごとに支部を置くこと ができる。 2 支部に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。

第3章 運営会議等

(運営会議)
第9条 本会に,次に掲げる事項を審議するため,運営会議を置く。
(1) 本会の運営及び事業に関する企画・立案
(2) 支部の設置又は廃止に関する事項
(3) 会員の除名に関する事項
(4) その他会務(予算を含む。)の執行に関する重要な事項
2 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 本法人の理事及び副学長(前号の者を除く。)のうちから会長が推薦する者 2人
(4) 学部長及び研究科長のうちから会長が推薦する者 3人
3 運営会議の議長は,会長をもって充てる。
4 議長は,必要に応じて,運営会議を招集する。
5 運営会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
6 運営会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(アドバイザリー・ボード)
第10条 本会に,運営会議に対し運営上の助言等を行うため,アドバイザリー・ボードを置く。
2 アドバイザリー・ボードは次に掲げる者をもって組織する。
(1) 各学部同窓会の代表者 各1人
(2) 第4条第1項第2号の会員のうちから運営会議が選任した者 若干人
(3) その他運営会議が必要と認めた者
3 前項第2号及び第3号の構成員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 第2項第2号及び第3号の構成員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 アドバイザリー・ボードは,年1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。

第4章 雑則

(事務)
第11条 本会の事務は,広報戦略本部校友会・基金室において処理する。

(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,別に定めることができる。

附 則

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される第10条第2項第2号及び第3号に規定するアドバイザリー・ボードの委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成32年3月3 1日までとする。

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