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個人情報保護法における異議申立て手続

個人情報保護法における異議申立て手続

開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等について不服がある場合は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により,決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,国立大学法人長崎大学に対して,異議申立てをすることができます(なお,決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても,決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には異議申立てをすることができなくなります。)。