情報公開制度のご案内
情報公開制度の概要
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の定めるところにより,何人も,独立行政法人等に対し,当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができます。
法人文書の開示請求について
開示請求できる文書
決裁,供覧等手続きを終了したものに限らず,職員が組織的に用いるものとして,長崎大学が保有する文書,図画及び電磁的記録(フロッピーディスク,録音テープ,磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし,書籍等の市販物や,大学附属図書館等において一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術資料等は除かれます。
開示請求の窓口
長崎大学では情報公開の窓口として,広報戦略本部に文書閲覧室(情報公開窓口)を置いています。情報公開のご相談や長崎大学の保有する法人文書の開示請求をする際にご利用下さい。
開示請求の方法等
法人文書開示請求書に必要な事項を記載して,文書閲覧室(情報公開窓口)に提出して下さい。
なお,開示を希望する法人文書が特定しているなどの場合は,郵送で提出することもできます。ただし,電話,ファックス,電子メールでの開示請求はできません。
開示請求には,1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。手数料は,長崎大学の指定する銀行口座への振り込みによる納付の上その領収証書を添付,郵便為替による納付又は現金による納付をお願いします。
なお,銀行振り込みを利用する際の振り込み手数料は開示請求者の負担となりますのであらかじめご了承願います。
・法人文書開示請求書(PDF123KB)
開示・不開示決定の通知等
開示,不開示の決定は,開示請求があった日から,特別な場合を除き30日以内に行い,開示請求者に書面で通知いたします。
開示を受ける方は,開示決定通知(部分開示を含む。)のあった日から30日以内に,法人文書開示実施申出書により,開示の実施方法(閲覧・写しの交付,開示実施希望日,写しの郵送等)を指定して下さい。
開示の実施方法が決定されましたら,法人文書開示決定通知書を持参の上,指定の日時に文書閲覧室(情報公開窓口)にお越し下さい。
開示の実施を受けるには,開示実施手数料が必要です。例えば,文書の閲覧は100頁までごとに100円,写しの交付は1枚 10円となっていますが,総額が300円に達するまでは無料,300円を超えるときは,300円を減額した額が開示実施手数料の額になります。手数料は開示請求と同様に銀行振り込み,郵便為替又は現金で納付して下さい。
なお,開示の実施方法で写しの郵送を指定した場合は,開示手数料とは別に郵送料を納付する必要があります。
審査請求
不開示決定,一部開示決定等に不服がある場合,国立大学法人長崎大学に対して,審査請求をすることができます。
長崎大学は,審査請求があったときには,原則,国の諮問機関である「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し,諮問に対する答申を受けて,審査請求に対する決定を行います。
審査請求人は,情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ,答申が行われれば,その写しが送付されます。
なお,審査請求とは別途に,裁判所に対して決定等の取り消しを求める訴訟を提起することもできます。