大学案内Guidance
このページでは,長崎大学行動計画および女性の活躍・両立支援の取組などについてご紹介します。
■次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策の内容と実施時期を定めるもので、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、その策定、届出、社内周知、公表が義務づけられています。
■女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づき、常時雇用する労働者数301人以上の企業は、 (1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定、社内周知、公表、(3)策定した行動計画の届出、(4)自社の女性の活躍に関する情報公表が義務づけられています。
本学の行動計画や女性の活躍・両立支援に関する情報は、以下の厚生労働省の各サイトにも紹介されています。
その他詳細は、長崎大学ダイバーシティ推進センターのホームページをご覧ください。