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新型コロナウイルスにより家計急変した学生への長崎大学独自授業料免除制度実施のお知らせ

2020年05月20日

新型コロナウイルス感染症の影響により経済的支援が必要な方へ


  新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、以下の条件を満たす場合、令和2年度に限り、追加での授業料免除申請を受け付けます。

【申請受付期間及び結果通知】
  下記の受付期間中随時(急変事由発生後)
  ・前期分受付期間:受付開始後〜7/31、審査8月 ※審査結果通知9月予定
  ・後期分受付期間:10/1〜1/31、審査2月 ※審査結果通知3月予定

【支援期間と免除額】
   認定された月の含まれる前期分又は後期分の授業料について半額免除を実施

【対象学生】
  ⑴学部学生(高等教育修学支援新制度に申請し、1/3免除又は不採択になった学生及び新制度の
     対象外の学生)
  ⑵学部学生(高等教育修学支援新制度に申込み中の学生)
  ⑶大学院生
  ⑷留学生

  ※高等教育の修学支援新制度で第?区分(全額免除)及び第?区分(2/3免除)に採択されている学生は
申込できません。

【対象基準】
  以下の基準を全て満たす場合に対象とする。
  ?国や地方公共団体が、新型ウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として
     実施する公的支援の受給証明書(対象の公的支援は新制度の例に準ずる)の提出があった場合、
     又は事由発生後の所得が昨年度の所得(前期分の申請の場合は前々年度の所得で可)と比較し
     1/2以下となっていること。
  ?事由発生後の所得が本学の通常の授業料免除制度の基準の範囲内となっていること。

  ※事由発生後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基に算出することとし、
     前期分の申請については直近1ヶ月分を12倍したもの、後期分の申請については直近3ヶ月分を4倍した
     ものとすることを原則とするが、これに寄り難い場合は、個別に相談すること。

【提出書類】
  免除申請書類一式(家庭調書その他必要書類)
  ※申請様式については、準備ができ次第掲載しますので少々お待ちください。

【提出先】
 ・学生支援センター(経済支援窓口) 095-819-2105