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会 則

   第1章 総 則
 (名称)
第1条 本会は、長崎大学全学同窓会と称する。
 (目的)
第2条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、併せて長崎大学との連絡を緊密にし、もって長崎大学の発展に及び社会に貢献することを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、長崎大学及び各学部等同窓会との交流及び連携を推進するとともに、懇話会、講演会等の開催その他の事業を行う。

   第2章 会 員
 (会員)
第4条 本会は、長崎大学の学部等の卒業生等が加入する学部等同窓会をもって会員とする。

   第3章 役員等
 (役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 ⑴ 会長
 ⑵ 副会長 若干人
 ⑶ 評議員 
 ⑷ 代表幹事 1人
 ⑸ 会計監事 1人
 (会長等の選任)
第6条 会長、副会長、代表幹事及び会計監事は、第12条に規定する評議員会において選任する。
2 評議員は、次に掲げる者とする。
 ⑴ 長崎大学長
 ⑵ 各学部等同窓会の会長
 (役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 評議員は、第12条に規定する評議員会を構成し、重要事項を審議する。
4 代表幹事は、会務の執行を総括し、事務局を統括する。
5 会計監事は、本会の会計を監査する。
 (役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
 (名誉会長)
第9条 本会に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、評議員会の議を経て、会長が委嘱する。
 (顧問)
第10条 本会に、顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、会務に関する重要事項について助言する。
3 顧問は、評議員会の議を経て、会長が委嘱する。

   第4章 会 議
 (会議)
第11条 本会の会議は、評議員会及び幹事会とする。
 (評議員会)
第12条 評議員会は、会長、副会長、評議員、代表幹事及び会計監事で組織する。
2 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
 ⑴ 役員の選任に関する事項
 ⑵ 会則の改廃に関する事項
 ⑶ 事業計画及び事業報告に関する事項
 ⑷ 予算及び決算に関する事項
 ⑸ その他会長が必要と認めた事項
3 会計監事は、評議員会において、本会の会計監査の結果を報告する。
4 会長は、評議員会を招集し、その議長となる。
 (幹事会)
第13条 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。
2 前項の幹事は、学部等同窓会からの推薦された者各1人をもって充てる。
3 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
 ⑴ 評議員会に付議すべき事項
 ⑵ 評議員会の審議を要さない業務の執行に関する事項
4 代表幹事は、幹事会を招集し、その議長となる。
 (定足数等)
第14条 評議員会及び幹事会は、構成員(代理出席者を含む。以下同じ。)の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。ただし、幹事会については、委任状を提出したものは出席とみなす。
2 会議の議決は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

   第5章 会 計
 (会計)
第15条 本会の経費は、寄附金、協賛金その他収入をもって充てる。
 (会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

   第6章 支 部
 (支部)
第17条 会員の希望により、支部を置くことができる。

   第7章 事務局
 (事務局)
第18条 本会に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局は、当分の間、長崎大学広報戦略本部全学同窓会支援室内に置く。

   第8章 雑 則
 (補則)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。

   附 則
この会則は、平成17年10月8日から施行する。
この会則施行後最初に選任される役員の任期は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
   附 則
この会則は、平成21年11月21日から施行する。
この会則施行後最初に選任される第5条第3号及び第4号の役員の任期は、第8条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
   附 則
  この会則は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則
  この会則は、平成23年4月1日から施行する。
   附 則
  この会則は、平成30年4月1日から施行する。