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法定公開情報

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条第1項及び同法施行令第12条第2項に規定する情報

I. 組織に関する情報

1. 目的,業務の概要及び国の施策との関係

目的・業務の概要

国立大学法人長崎大学は,長崎大学を設置して,長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ,豊かな心を育み,地球の平和を支える科学を創造することによって,社会の調和的発展に貢献するとの理念に基づき,教育研究の高度化及び個性化を図り,アジアを含む地域社会とともに歩みつつ,世界にとって不可欠な知の情報発信拠点であり続けるとともに,地域及び国際社会の発展に貢献できる人材を養成することを目的とし,国立大学法人法第22条に規定される業務を行います。

中期目標

国立大学法人長崎大学中期目標(PDF/460KB) (平成23年3月30日文部科学大臣より変更提示)

国立大学法人長崎大学中期目標(PDF/192KB) (平成24年3月27日文部科学大臣より変更提示)

中期計画

国立大学法人長崎大学中期計画(PDF/335KB) (平成23年3月31日文部科学大臣より変更認可)

国立大学法人長崎大学中期計画(PDF/335KB) (平成24年3月30日文部科学大臣より変更認可)

2. 組織の概要

3. 役員の報酬

4. 役員退職手当

5.職員の給与

6. 職員の退職手当

II. 業務に関する情報

1. 業務実績報告書

  • 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(PDF/986KB)
  • 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(PDF/986KB)
  • 平成20,21年度中期目標の達成状況報告書(PDF/274KB)
  • 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(PDF/485KB)
  • 2. 業務方法書

    3. 年度計画

    4. 中期目標に係る事業報告書

    5. 契約の方法に関する定め

    6. 使用料,手数料その他の料金を徴収している場合の額の算出方法

    情報公開に関する手数料は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条に基づいて定められています。

    III. 財務に関する情報

    IV. 評価及び監査に関する情報

    1. 評価委員会による評価結果

    2. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条第1項並びに第12条第1項及び第2項の規定に基づくそれぞれ直近の政策評価の結果のうち本学に関する部分

    • (現在,該当ありません。)

    3. 総務省設置法第4条第18号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち本学に関する部分

    • (現在,該当ありません。)

    4. 監事又は監査役の直近の意見

    5. 公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果

    6. 会計検査院の直近の検査報告のうち本学に関する部分

    • (現在,該当ありません。)

    V. 法第22条第1項第3号に規定する法人の名称,その業務と本学の業務の関係,本学との重要な取引の概要並びにその役員であって本学の役員を兼ねている者の氏名及び役職

    • (現在,該当ありません。)

    国等による環境物品等の調達の推進等に関する情報

    国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第7条第1項の規定に基づき,平成23年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針を定めたので,同条第3項の規定に基づき,公表します。

    国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第8条第1項の規定に基づき,平成22年度における環境物品等の調達実績の概要を取りまとめたので公表します。

    国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績の概要の公表について

    国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づき,温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約の締結実績の概要を取りまとめたので,公表します。

    独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況等の公表について

    「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定),「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定),「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成14年4月26日閣議決定)に基づき,本学該当役員の経歴等を公表します。

    国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準に関する情報

    国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準については,「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成16年9月10日閣議決定)により,毎年度,総務大臣が定める様式に基づき公表することとされています。
    この閣議決定を踏まえ,総務大臣により策定された給与水準の公表方法等についてのガイドラインに基づき作成した資料を公表します。

    環境報告書

    環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づき,環境報告書を作成しましたので,公表します。

    大学等の設置に係る設置計画書及び設置計画履行状況報告書等に関する情報

    大学等の設置認可制度は,高等教育の質を担保するための本来的な制度として,相応の時間をかけて,設置構想の実現可能性や信頼性を確保し,その内容を充実させる手続です。
    また,設置認可時の計画(授業科目の開設状況,教員組織の整備状況,留意事項等)に係る履行状況については,各大学の教育水準の維持・向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的に,原則として開設年度に入学した学生が,標準修業年限で卒業する年度(完成年度)までの間,文部科学大臣が各大学からの報告を求め,必要に応じて書面,面接又は実地により調査を行うこととなっています。
    大学による情報の公表については,学校教育法施行規則第172条の2において義務付けられており,また,設置認可制度が「社会に対する約束」(平成17年1月中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」)であることにも鑑み,設置計画書及び設置計画履行状況報告書等について,以下のとおり公表します。
    (個人情報保護及びその他の観点から,掲載を省略している箇所があります。)

    1. 設置計画書

    意見伺い

    平成20年4月設置
    平成22年4月設置
    平成23年4月設置

    事前伺い

    平成20年4月設置
    平成22年4月設置
    平成23年4月設置
    平成24年4月設置

    2. 設置計画履行状況報告書等

    意見伺い

    平成20年4月設置

    事前伺い

    平成20年4月設置
    平成22年4月設置
    平成23年4月設置
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