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長崎大学における障害のある学生への支援に関する理念及び方針

長崎大学における障がいのある学生への支援に関する理念及び方針

平成26年12月15日
平成28年7月15日一部改正
学  長  裁  定

【理  念】

長崎大学は,障がいのある学生に対し,平等かつ公平な教育を受ける機会を提供するため,「障害者の権利に関する条約」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の精神と考え方に則り,必要かつ適切な修学支援及び環境整備を行う。

【方  針】

  1. 理念の実現のために,学内関係部署及び教職員が緊密に連携し協力する。
  2. 修学支援及び環境整備に関する助言,調整,講習等を行うため,障がい学生支援室を設置する。
  3. 障がいのある学生に対する修学支援及び環境整備は,原則として本人及び保護者の要請に基づき行う。
  4. 障がいのある学生に対する修学支援は,学内関係部署,障がい学生支援室等と本人及び保護者が,十分な合意形成・共通理解を図った上で決定し,大学から提供する。
  5. 支援内容は,本人の状況,合意形成,共通理解,過去の支援の状況,医師及び専門家の判断等を勘案し,柔軟に対応する。
  6. 支援方法は,外部機関及び当事者団体の助言並びに最新の知見及び技術的動向が反映されるように努める。
  7. 支援体制は,多面的かつ積極的な支援を目指し,学生を含む大学構成員が支援活動に参画できるように構築する。