平成18年 2月14日 役員会決定
平成18年 4月 1日 施行
第一 基本事項
長崎大学職員懲戒規程に基づいてセクシュアル・ハラスメントに係る職員(本学に勤務する全ての者をいう。 以下同じ。)の懲戒処分を行う場合には,原則として第二の標準例によるものとする。
ただし,当該職員の職責・その職責と懲戒理由とされる行為との関係・当該職員の過去における非違行為の有無等を総合的に考慮し, 個々の事案の内容によっては,標準例と異なる処分量定とすることもあり得る。
また,本指針は,懲戒処分の対象となり得るセクシュアル・ハラスメントを,以下に掲げた例に限定するものではない。
第二 標準例
- 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は教育職員と学生等の関係, 若しくは職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより, 強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。
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相手の意に反することを認識した上で,若しくは認識すべき状況にありながら,
わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)
を繰り返した職員は,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給(教育職員と学生等の関係による場合は,諭旨解雇又は停職)とする。
この場合において,わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは,当該職員は懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。 - 相手の意に反することを認識した上で,若しくは認識すべき状況にありながら,わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。
(注)処分を行うに際しては,具体的な行為の態様,悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。