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日本学生支援機構給付奨学生における未婚のひとり親への寡婦(寡夫)控除のみなし適用について

2020年12月08日

   令和3年の税制改正によって、未婚のひとり親にも寡婦(寡夫)控除が適用される予定ですが、日本学生支援機構の給付奨学金では、令和3年の税制改正に先立ち、改正予定の新たな寡婦(寡夫)控除を令和3年4月以降の給付奨学金の収入基準に前倒しで適用し、経済的支援の公平性の確保を図るとの通知がありましたので、お知らせします。

   給付奨学金の収入基準については、生計維持者及び学生本人の住民税情報により判定を行います。令和2年度までの住民税に係る地方税法においては、未婚の(婚姻歴のない)ひとり親には寡婦(寡夫)控除が適用されないこととなっているため、住民税の計算上、未婚のひとり親は、婚姻歴のあるひとり親と比べて不利となる場合があります。該当する方は、以下の条件等を確認し、期限内に書類を提出ください。

 

継続手続き要領  !必ず確認すること! 

未婚のひとり親への寡婦(寡夫)控除のみなし適用について
↑上の文字をクリックすると確認できます。


対象者

以下、(1)〜(3)の全てに該当する方
(1)令和3年4月以降も継続予定の給付奨学生のうち、令和3年4月の支援区分が第I区分以外となる方。(令和2年
    10月に実施された適格認定(家計)による支援区分の見直しにおいて、支援区分外となった者を含みま
    す。)
(2)生計維持者が、令和元年12月31日時点で税法上の扶養親族である子を扶養する婚姻歴(事実婚を含む(※))
     のないひとり親である方。なお、既に税法上の寡婦(寡夫)となっていた方は対象外です。(※)住民票の続柄に
     「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。令和2年1月1日よりも前に婚姻歴(事実婚を含む)が
     なく、かつそれ以降に婚姻歴がある方は対象となります。
(3)当該未婚のひとり親(生計維持者)の令和元年(平成31年)1月〜12月の合計所得金額が500万円以下(給与
      所得者の場合、年収688万円以下)の方。

 

みなし適用の期間   令和3年4月〜令和3年9月

 

提出書類

?寡婦(寡夫)控除のみなし適用申請書
↑上の文字をクリックすると申請書がダウンロードできます。印刷して、記入ください。


?
住民票の写し

(コピー可、マイナンバーの記載のないもの、令和2年1月1日以降に発行されたもの)
●世帯全員分の記載があるもの

  
給付奨学生と生計維持者の住民票が分かれている場合は、それぞれの世帯全員分の記載がある住民票を提出ください。
●続柄の記載があるもの

   記載が「省略」となっている場合は、不備となります。


提 出 先

長崎大学学生支援センター奨学金担当(文教キャンパス)


提出期限

2021年1月15日(金)17:00まで

※12/28(月)〜1/3(日)は学生支援センターが年末年始の休業期間となり、受付が出来ませんので、ご注意願います。

 

<問い合わせ先>
長崎大学学生支援センター奨学金担当 (文教キャンパス)  
TEL:095-819-2104
メール:keizaisien@ml.nagasaki-u.ac.jp