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新型コロナウイルス感染症の影響による学生本人の収入減に伴う 生活困窮学生に対する生活支援金の支給について(5月22日更新)

2020年05月08日

新型コロナウイルス感染症の影響により、学生本人の給与等に収入減があり、経済的に学生生活を維持することが困難な学生に対し、返済を要しない生活支援金を給付します。

支援の対象者

・新型コロナウイルスの影響により、アルバイト等の収入が減額されており、収入減した月とその直近2か月の平均収入を比較して、5割以上収入が減少していると認められること、かつ、生活費の状況から生活が困窮していると認められる学生。(※正規生のみ)
※6月申請では、新入生や直近2か月に実習、留学をしていた等の学生も申請可能です。
(その旨、申請理由欄に明記してください)

給付額及び給付内容

・金額: 1人あたり1か月3万円支給
・期間: 2か月間(第2回採択者は、原則として6月分の1か月間)

申請方法

以下の申請書をダウンロード後記入し、別に定める期限までに長崎大学学生支援センターへ原則としてメール添付で提出すること。また、振込先を授業料引き落とし口座以外の口座に指定する場合は、「通帳の見開き1頁目のコピー」も添付すること。

【提出書類】
生活支援金申請書(xlsx/31KB)(記入要領 xlsx/32KB)
Application for Living Expense Support(xlsx/29KB)(Example xlsx/30KB)
・通帳のコピー (振込先を授業料引き落とし用口座以外で希望する場合)
・5月採択者で6月振込を辞退する場合は、「辞退届(xlsx/11KB)」を提出してください。

申請期限

・第1回: 5月11日(月)〜5月15日(金) ※必着  → 5月29日(金)支給予定 ※受付終了
※審査後、支援対象者となった学生には、5月と6月にそれぞれ3万円支給。

・第2回: 6月 1日(月)〜6月5日(金)17:00 ※必着  →  6月30日(火)支給予定
※審査後、支援対象となった学生には、6月分のみ支給。
※なお、以下に該当する場合は、「申請理由」欄に詳細を明記し、申請してください。
認められた場合には、5月分と6月分を合わせた6万円支給。
・やむを得ず第1回の申請に間に合わなかった学生(間に合わなかった理由も必ず明記すること)
・第1回の申請において自分が置かれている状況を十分に説明できず不採択になったと考えている学生
・4月に入学し、アルバイトを予定しており、得られるはずであった収入が得られなかった新入生
・直近2か月に実習、留学をしていた等の理由がある学生

証拠書類の保管

申請に必要な証拠書類は必ず保管しておき、本学の求めに応じて提出すること。
(申請時は添付不要です)
◎証拠書類・・・給与明細アルバイト先からの振込、日付、金額がわかる通帳のコピーなど
※給与が手渡しなどの場合は「日給等により源泉徴収票を交付されない方の給与証明書(pdf/170.76KB)」を使用してアルバイト先で証明を受けてください。

生活支援金の返還

・収入の証拠書類を提出できない場合や、申請書類に虚偽の記載があった場合、あるいは学生の本分に反する行為があり懲戒処分等を受けた場合は、支援金返還を求められることがあります。また、申請書類に虚偽の記載があった場合、内容によっては、懲戒処分の対象となることがあります。

提出先

【郵送提出の場合】
〒852−8521 長崎市文教町1-14 長崎大学学生支援センター 経済支援担当宛
※封筒に朱書きで“生活支援金申請書在中”と記載

【メール提出の場合】
提出先:keizaisien@ml.nagasaki-u.ac.jp
メール件名:生活支援金申請(“ 学生番号 ”,“ 氏名 ”)     と記載

問い合わせ先

長崎大学 学生支援課(経済支援) 
・Tel :095-819-2105,2104
・Mail:keizaisien@ml.nagasaki-u.ac.jp