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日本学生支援機構奨学金「採用時返還免除内定候補者」(大学院第一種奨学金)における申請について

2019年01月31日

1.対象者

   平成30年度に博士(後期)課程及び博士課程に入学、または5年一貫課程の3年次に進級し、第一種奨学生として採用された者。(予約採用、定期採用、緊急採用、秋入学採用、臨時採用の採用者が対象となります。)
   ただし、海外大学院学位取得型対象及び海外協定派遣対象の者は対象となりません。

2.申請要領

?申請書類等のダウンロード期間・・・・平成31年1月31日(木)〜平成31年2月6日(水)
    (ダウンロードデータ)
       1) 採用時返還免除内定候補者に係る申請書(様式2)(xls/38.50KB)

?申請書類等の提出期間・・・・平成31年2月1日(金)〜平成31年2月7日(木)
     (提 出 先):学生支援センター 経済支援コーナー
                      ※文教地区以外の申請者は、所属する研究科の大学院係でも受付けます。

      (提出書類): 必要事項を全て記入すること
                        1) 採用時返還免除内定候補者に係る申請書(様式2)
                        2) 修士(博士前期)課程の成績証明書(5年一貫課程の場合は1〜2年の成績証明書)
                             ※医歯薬学総合研究科の学生を除く

?選考結果通知・・・2019年5月(予定)頃

3.注意事項

(1)各申請書類中の「 学籍番号 」欄には、全て「 学生番号 」を入力してください。
(2)今年度奨学金を辞退する方は「採用時返還免除内定候補者」として申請できませんので、「特に優れた業績による返還免除」にて申請を行ってください。
(3)申請の結果、内定候補者として推薦されなかった場合でも、貸与終了年度に「特に優れた業績による返還免除」の申請は行うことができます。
(4)内定者の内定取消
    ?内定者が、貸与期間中に奨学金の交付に係る「停止」または「廃止」の処置を受けた場合は、内定者の身分を
       取り消します。
    ?貸与期間終了年度の免除候補者として推薦を行うまでの間に修業年限内で課程を修了できなくなった場合は、
       内定者の身分を取り消します。
※内定取消の対象ではない例
ア)休学(留学)に伴って卒業(修了)期が延長した場合、内定取消の対象とはなりません。
イ)日本学術振興会の特別研究員に採用された場合のように、修業年限の途中で貸与終了した場合であっても、修業年限内で課程を修了する見込みであると大学で承認した場合は、貸与終了したことをもって内定資格を失うものではないため、内定取消の対象とはなりません。