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【第3次募集】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請手続きについて

2022年03月11日

 学生支援緊急給付金給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)の第3次募集の申請受付を開始します。

 申請を検討するにあたり、以下の「申請の手引き」および「Q&A」を必ずご確認ください。 
  ◆申請の手引き    (英語版:Aolplication Guide
  ◆Q&A



対象学生

原則として自宅外で生活しており、家庭から自立してアルバイト等により学費等を賄っていたが、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響でその収入が大幅に減少し、大学での修学の継続が困難になっている学部学生・大学院生(正規生のみ)。

※第3次募集は第1次、第2次で申請しなかったことについてやむを得ない理由がある学生のみが対象となります。
※単に忙しかった、案内を見落としていたなどの理由では第3次申請はできませんのでご注意ください。
※第1次募集、第2次募集に申請した方は、今回の第3次募集には申請できません。1次、2次募集で申請したが、3/10までに振込がされていない方は、以前提出した書類で大学が再審査しますので、改めての申請は不要です。


【留意事項】
・休学中の学生は、支給要件を満たせば申請できます。
・特別聴講学生、特別研究学生、研究生、科目等履修生等の非正規生は、対象となりません。
・自宅生でも、家庭から学費等の援助を受けていない場合は、自身の経済状況等を申請書の「3.申し送り事項」に申告することで、対象となり得る場合があります。
・新入生で、アルバイトをして得られるはずだった収入が得られなかった場合、自身の経済状況等を申請書の「3.申し送り事項」に申告することで、対象となり得る場合があります。
・大学ごとに推薦枠が定められているため、要件を満たしても採択とならない場合があります。

給付額

10万円

申請期間

 3月11日(金)~3月15日(火) ※必着! 
 ※期限を過ぎての申請は一切受け付けません。
 また、期限を過ぎての変更も受け付けられませんので、期限に余裕をもって申請してください。

申請方法

郵送のみの受付とします。
必ず追跡可能なレターパックライト(370円:青色)や簡易書留等を利用し、下記のとおり記入の上、申請書類を同封し、学生支援センターに郵送してください。
宛先の記入方法
送 付 先:〒852-8521
     長崎市文教町1-14
     長崎大学学生支援センター 経済支援担当
     095-819-2105
ご依頼主:自分自身の情報を記入
品  名:「学びの継続」申請書類 
     (封筒を利用する場合は、"「学びの継続」申請書類在中 ”と朱書きしてください。

※レターパックについている「ご依頼主様保管用シール(緑色)」は必ず自分の手元で保管してください(シール記載の番号により郵送状況の確認ができます)。
※追跡のできない普通郵便等で郵送し、申請書類が不達となったり、期限に間に合わなかったりした場合、大学では責任を負えませんのでご注意ください。
申請書類
<全員提出が必要なもの>
以下の書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、学生支援センターへ提出する。
(郵送の場合は、封筒の表に朱書きで“「学びの継続」申請書類在中”と記入すること。)
(様式1)学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書
 (様式1)記入例 ※必ず確認すること
 (FORM1)Application for the Student Emergency Aid for Continuance of Studies
(様式2)学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
 (FORM2)Oath Concerning Requirements to Receive the Student Emergency Aid  for Continuance of Studies
○(該当者のみ)添付書類 ※次項に説明があるので確認すること。


添付書類

添付書類について、該当者は以下の書類を必ず添付してください。
<自宅外通学の場合>
アパート等の賃貸契約書の写しなど、自宅外通学であることがわかるもの
(賃貸契約書の写しが提出できない場合、直近の家賃の領収書や家賃の引き落としがわかる通帳の写しでも可)
・必ず、契約日、入居日、契約期間、契約者、契約内容がわかる部分が必要です。
・大学生協などで契約した場合、一旦仮の契約書を発行し、後日押印した正式な契約書を送付していることがあります。
提出の際は、きちんと賃貸借名義人の押印がある正式な契約書のコピーを提出すること。
・賃貸契約書が親名義等で、入居者欄に学生本人の氏名が確認できず、自宅外通学であるかがわからない場合は、賃貸契約書に加えて、学生本人氏名が記載された「入居申込書」等も併せて提出すること。
・兄弟や親せき等の親以外が借主となっている場合、上記の書類に加えて、その借主に家賃を支払っていることがわかる家賃の領収書が必要です。(領収書の様式は自由)
※その他、状況に応じて、不動産業者や貸主が発行する「居住証明書」等の提出を求められる場合があります。
<日本学生支援機構の奨学生ではない場合または日本学生支援機構に登録している口座が解約済みであるなどの理由により、新たな口座を緊急給付金の振込口座として申請書に記入した場合>
緊急給付金振込口座の通帳のコピー
・学生本人名義の銀行等の普通預金口座または、ゆうちょ銀行の通常貯金口座を届け出ること。
 ※申請の手引き3ページに記載されている取扱い金融機関に限ります。
・銀行名・支店名・口座番号記載のページ(表紙または1ページ目)のコピーを提出すること。


結果通知及び給付金の支給

◎結果通知
支給の決定について通知はなく、口座への振り込みをもって、支給決定の通知に代えます。
◎給付金の支給
日本学生支援機構から、順次口座振込により支給されます。
(振込日は、“順次振込”となっており、大学ではわかりかねます。)

注意事項

・申告内容に虚偽が判明した場合、支給した給付金の返還を求める場合があります。
・本件に関する問い合わせは、このHPの内容および「申請の手引き」等を十分に確認した上で行ってください。
・やむを得ない事情がある場合は、事前にご相談ください。

<提出・問い合わせ先> 
〒852-8521 長崎市文教町1-14
長崎大学学生支援センター
TEL:095-819-2104、2105