【自己点検・評価】
2023年度の自己点検・評価を公開しました。
・現在、お知らせはありません。
※過去に発信された研究用の麻薬及び向精神薬関係の主な学内通知については、こちらを確認ください。
【学内規則】
・長崎大学研究用麻薬及び向精神薬取扱規程
【関連法令等】
・麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法) (English)
⇒ 麻薬の定義については、こちらを確認ください。
⇒ 向精神薬の定義については、こちらを確認ください。
⇒ 麻薬及び向精神薬の指定状況はこちらを確認下さい。
・麻薬及び向精神薬取締法施行規則
・麻薬及び向精神薬取締法施行令
⇒ 長崎県の麻薬研究者免許に係る手続きについては、こちらを確認ください。
⇒ 厚生労働省の向精神薬試験研究施設に係る手続きについては、こちらを確認ください。
【麻薬関係】
《免許証》
(1) 所持
教職員は、長崎県知事からの麻薬研究者免許証の交付後速やかに、以下の書類を所属部局の担当事務まで 提出し、所属する部局の長に届け出る必要があります。
・麻薬研究者免許証所持届出書
・麻薬研究者免許証(写)
(2) 記載事項変更
麻薬研究者は、長崎県知事への免許証の記載事項変更の届出後速やかに、以下の書類を所属部局の担当事務まで提出し、所属する部局の長に報告する必要があります。
・麻薬研究者免許証記載事項変更等報告書
・長崎県知事に行った当該届出に係る書類一式(写)
(3) 再交付
麻薬研究者は、長崎県知事への免許証の再交付の申請後速やかに、以下の書類を所属部局の担当事務まで提出し、所属する部局の長に報告する必要があります。
・麻薬研究者免許証記載事項変更等報告書
・長崎県知事に行った当該申請に係る書類一式(写)
(4) 研究廃止
麻薬研究者は、長崎県知事への研究廃止の届出後速やかに、以下の書類を所属部局の担当事務まで提出し、所属する部局の長に報告する必要があります。
・麻薬研究者免許証記載事項変更等報告書
・長崎県知事に行った当該届出に係る書類一式(写)
《麻薬》
(1) 廃棄
麻薬研究者は、長崎県知事への麻薬廃棄の届出後速やかに、以下の書類を所属部局の担当事務まで提出し、所属する部局の長に報告する必要があります。
なお、麻薬を廃棄する場合には、麻薬及び向精神薬取締法第29条の規定に基づき、あらかじめ長崎県知事に廃棄の届出を行い、長崎県職員の立会の下に廃棄しなければなりませんのでご注意願います。
・麻薬廃棄報告書
・長崎県知事に行った当該届出に係る書類一式(写)
(2) 事故
麻薬研究者は、長崎県知事への麻薬事故の届出前に、以下の書類を所属部局の担当事務まで提出し、所属する部局の長に報告する必要があります。
なお、報告を受けた部局長は,速やかに担当理事を経て学長に報告するとともに,必要な措置を講じる必要があります。
・麻薬事故報告書
・長崎県知事に行う予定の当該届出に係る書類一式(写)
(3) 年間報告
麻薬研究者は、長崎県知事への麻薬及び向精神薬取締法第49条に規定する届出に当たり、事前(当該届出を行う年の11月10日まで)に、以下の書類を所属部局の担当事務まで提出し、所属する部局の長に報告する必要があります。
・長崎県知事に行う予定の当該届出に係る書類一式(写)
《研究者の報告》
部局長(部局の担当事務)は、毎年1月31日までに、以下の書類を研究国際部学術支援課まで提出し、担当理事を経て学長に報告する必要があります。
【向精神薬関係】
《施設》
(1) 登録
部局長(部局の担当事務)は、当該部局が向精神薬試験研究施設として登録された後速やかに、以下の書類を研究国際部学術支援課まで提出し、担当理事を経て学長に報告する必要があります。
(2) 廃止
部局長(部局の担当事務)は、当該部局の向精神薬試験研究施設を廃止後速やかに,以下の書類を研究国際部学術支援課まで提出し、担当理事を経て学長に報告する必要があります。
・九州厚生局長に行った当該届出に係る書類一式(写)
《研究者》
(1) 登録
教職員は、向精神薬の使用等に当たり、以下の書類を所属部局の担当事務に提出し、所属する部局の長に届け出る必要があります。
(2) 抹消
向精神薬研究者は、向精神薬の使用等を終了した後速やかに、以下の書類を所属部局の担当事務に提出し、所属する部局の長に届け出る必要があります。
《向精神薬》
(1) 事故
向精神薬研究者は、管理する向精神薬について減失等の事故が生じたときは、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするための必要な事項を,所属する部局長に報告する必要があります。
また、報告を受けた部局長は、速やかに必要な措置を講じるとともに、担当理事を経て学長に報告し、麻薬及び向精神薬取締法第50条の22の規定により厚生労働大臣に届け出る必要があるときは,すみやかに所定の届出を行う必要があります。
(2) 年間報告(研究者)
向精神薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第50条の24第2項に規定する届出のため、毎年1月20日までに以下の書類を所属部局の担当事務に提出する必要があります。
(3) 年間報告(部局長)
部局長(部局の担当事務)は、麻薬及び向精神薬取締法第50条の24第2項に規定する事項について、毎年2月5日までに以下の書類を施設部施設企画課に提出し、学長に報告する必要があります。
《研究者の報告》
部局長(部局の担当事務)は、毎年1月31日までに、以下の書類を研究国際部学術支援課まで提出し、担当理事を経て学長に報告する必要があります。
《厚生労働省》
・医療用麻薬・向精神薬の適正管理
《長崎県薬務行政室》
・麻薬、向精神薬、覚醒剤原料の取扱い
《教育学部 / 教育学研究科》
人文社会科学域事務部 学域企画室 内線:(文) 3476
《多文化社会学部/ 多文化社会学研究科》
人文社会科学域事務部 学域企画室 内線:(文) 3476
《環境科学部 / 水産学部 / 水産・環境科学総合研究科》
総合生産科学域事務部 総務課(研究支援) 内線:(文) 3304
《医学部 / 歯学部 / 薬学部 / 医歯薬学総合研究科 / 原爆後障害医療研究所 /
放射線総合センター》
生命医科学域・研究所事務部 総務課(研究支援) 内線:(坂) 7198
《熱帯医学研究所 / 熱帯医学・グローバルヘルス研究科》
研究国際部 感染症研究支援管理課 熱帯医学系管理班 内線:(坂) 2301
《高度感染症研究センター》
研究国際部 感染症研究支援管理課 感染症系管理班 内線:(坂) 4303
《病院》
病院 事務部 総務課 内線:(坂) 7651
《海洋未来イノベーション機構》
研究国際部 研究推進課 研究推進班(海洋イノベ・養殖イノベ推進室) 内線:(文) 4122
《先端創薬イノベーションセンター》
研究国際部 学術支援課 学術研究支援班(学術支援) 内線:(文) 2039
※ 部局担当事務のメールアドレスについては、こちらを確認ください。
※ ここに記載がない部局につきましては、各部局の事務部へお問い合わせください。
《事務局》
研究国際部学術支援課学術研究支援班(ライフサイエンス・研究倫理) 内線:(文) 3187
施設部施設企画課施設企画班 内線:(文) 2130