ホーム > 学生生活 > 経済支援 > 令和2年度長崎大学独自制度(家計急変)
新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、令和2年度に限り、追加での授業料免除申請を受け付けます。
※既に納付した授業料分については、申請不可ですのでご注意ください。また、申請を予定している場合でも引き落としは以下「令和2年度授業料納付スケジュール」のとおり行われます。免除を希望する方は、銀行口座に授業料の引き落としに足る金額を残さない等の自己調整を行ってください。引き落としされた授業料分についての免除申請は受付できません。また返金もできません。(なお、引き落としができなかった場合には、自動的に督促状が送付されることがありますが、免除申請している場合は、結果の通知があるまで納付は行わないでください。)
以下の@,Aの基準を全て満たす場合に対象とする。
@ 国や地方公共団体が、新型ウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(対象の公的支援は新制度の例( 「新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例」 に準ずる)の提出があった場合、又は事由発生(コロナによる収入減)後の所得が昨年(2019年)分の所得(前期分の申請の場合は2018年分の所得でも可)と比較し1/2以下となっていること。
※事由発生(コロナによる収入減)後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基
に算出することとし、以下を原則としますが、これに寄り難い場合は、個別に相談すること。
※自営業の場合は収入ではなく、所得で計算すること。
・前期分の申請については直近1ヶ月分を12倍したもの
(例)コロナの影響で5月収入が10万円だった場合→10万円×12=120万円(年収)と計算
・後期分の申請については直近3ヶ月分を4倍したもの
(例)コロナの影響で9月〜11月の収入が45万円の場合→45万円×4=180万円(年収)と計算
A 事由発生後の所得が本学の通常の授業料免除制度の基準の範囲内となっていること。
授業料免除半額免除の目安について(PDF/221KB)(あくまで目安になりますので、世帯の状況や申請状況によって変動します)
※Aについては大学で審査しますので申請者は確認不要です。
申請に必要な様式等は以下からダウンロードしてください。(PDFの青文字をクリック)
・一般(学部学生)はこちら (PDF/156KB)
・独立生計(自身で生計を立てている学生※原則院生のみ)はこちら (PDF/144KB)
・留学生はこちら (PDF/144KB)
【ダウンロードできない時】
※PCのブラウザを「Internet Explorer」又は「Mozilla Firefox」で試してみてください。
スマートフォン、「Google Chrome」からは、ダウンロードできない場合があります。
また、Windows10を使用している場合は「Microsoft edge」が標準設定されていることがありますのでご確認ください。なお、どうしてもダウンロードできない場合は、窓口で用紙をお渡ししますので、自身が必要な様式を事前に確認して申し出てください。
【前期分授業料 納付スケジュール】
(1) 5月27日に2回目の口座引き落とし
(2) 6月15日に未納者へ1回目の督促(督促状送付)
(3) 7月27日に3回目の口座引き落とし
(4) 8月15日に未納者へ2回目の督促(催告送付)
(5)8月27日に4回目の口座引き落とし(予定)
【後期分授業料 納付スケジュール】
(1) 10月27日に1回目の口座引き落とし
(2) 11月27日に2回目の口座引き落とし
(3) 12月15日に未納者へ1回目の督促(督促状送付)
(4) 12月28日に3回目の口座引き落とし (12月の引落としはありません)
(5) 1月27日に3回目の口座引き落とし
(6) 2月15日に未納者へ2回目の督促(催告送付)
(7) 3月1日に4回目の口座引き落とし
・学生支援課 Tel:095-819-2105