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3.第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象)

 現在、第二種奨学金の貸与を受けていない者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、今年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者で、在学学校長がその休学期間の活動が有意義であると認めた者について、第二種奨学金に申請することができます。

申請方法
日本学生支援機構への書類提出期限が非常に短いため、希望する場合は
令和2年12月18日(金)17:00までに学生支援センター奨学金担当まで直接ご連絡ください。

 ◆問い合わせ先◆
長崎大学学生支援センター 経済支援担当 (文教キャンパス)
 TEL:095-819-2104  (平日8:45〜17:30)


対象要件

日本国籍(及び在留資格が「永住者等」)の学部学生・大学院生で以下の要件を満たす者 (正規生のみ)で、以下の@〜Cの要件を全て満たす者(全学年対象)
@ 第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
A 現在、第二種奨学金を貸与中ではないこと
B 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、令和2年度(2020年度)中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行っている学生等
・ 申し込み時に当該活動を行っていなくとも、令和3年3月までに休学し当該活動を開始する者も対象です。
・ 申込み時において既に活動が終了し、令和2年度末までに当該活動を行わないことが確定している者は対象外です。
・ 令和3年4月以降の活動の取り扱いについては、未定です。
C 当該休学期間の活動が、「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」など有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者

貸与期間  

(1)貸与始期 :当該休学期間における活動開始年月(令和2年4月〜令和3年3月)
※ 活動開始年月が令和2年3月以前であっても令和2年4月が貸与始期となります。
※ 活動開始年月が令和3年4月以降の場合は、申し込むことができません。

(2)貸与終期 :原則として卒業予定期
※ 当該休学期間における貸与期間は、最大1年間です。
※ 当該休学期間後に卒業予定期が延長となる場合は、当該事由による第二種奨学金貸与期間延長手続きを行うことにより、最大で1年間貸与期間を延長することができます。
※ 当該休学による貸与期間は、修業年限に入ります。
※ 貸与中に奨学金が不要となった場合は、辞退の手続きが可能です。

(3)貸与金額
<学部学生>
月額:2万円〜12万円 (1万円単位で選択)
<大学院生>
月額:5万円、8万円、10万円、13万円、15万円 から選択

 


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