ホーム > 長崎大学について > 情報公開・個人情報保護 > 法定公開情報
国立大学法人長崎大学は,長崎大学を設置して,長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ,豊かな心を育み,地球の平和を支える科学を創造することによって,社会の調和的発展に貢献するとの理念に基づき,教育研究の高度化及び個性化を図り,アジアを含む地域社会とともに歩みつつ,世界にとって不可欠な知の情報発信拠点であり続けるとともに,地域及び国際社会の発展に貢献できる人材を養成することを目的とし,国立大学法人法第22条に規定される業務を行います。
国立大学法人長崎大学中期目標(PDF/198KB)
(平成28年3月01日文部科学大臣より提示)
国立大学法人長崎大学中期目標(PDF/197KB)
(平成29年3月21日文部科学大臣より変更提示)
国立大学法人長崎大学中期計画(PDF/320KB)
(平成28年3月31日文部科学大臣より認可)
国立大学法人長崎大学中期計画(PDF/320KB)
(平成29年3月29日文部科学大臣より変更認可)
情報公開に関する手数料は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条に基づいて定められています。
毎年度、会計検査院から内閣に送付され、内閣から国会に提出される決算検査報告書の中に掲記された事項のうち、本学に関する部分の是正処理状況は以下のとおりです。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第7条第1項の規定に基づき,平成29年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針を定めたので,同条第3項の規定に基づき,公表します。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第8条第1項の規定に基づき,本学における環境物品等の調達実績の概要を取りまとめたので公表します。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づき,温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約の締結実績の概要を取りまとめたので,公表します。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第6条の規定に基づき,平成29年度における障害者就労施設等からの物品の調達の推進を図るための方針を定めたので,同条第3項の規定に基づき,公表します。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、本学における障害者就労施設等からの物品等の調達実績の概要を取りまとめたので、公表します。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第5条の規定に基づき、新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注機会の増大を図るための方針を定め、同条第3項の規定に基づき公表します。
「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定),「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定),「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成14年4月26日閣議決定)に基づき,本学該当役員の経歴等を公表します。
国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準については,「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成16年9月10日閣議決定)により,毎年度,総務大臣が定める様式に基づき公表することとされています。
この閣議決定を踏まえ,総務大臣により策定された給与水準の公表方法等についてのガイドラインに基づき作成した資料を公表します。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づき,環境報告書を作成しましたので,公表します。
大学等の設置認可制度は,高等教育の質を担保するための本来的な制度として,相応の時間をかけて,設置構想の実現可能性や信頼性を確保し,その内容を充実させる手続です。
また,設置認可時の計画(授業科目の開設状況,教員組織の整備状況,留意事項等)に係る履行状況については,各大学の教育水準の維持・向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的に,原則として開設年度に入学した学生が,標準修業年限で卒業する年度(完成年度)までの間,文部科学大臣が各大学からの報告を求め,必要に応じて書面,面接又は実地により調査を行うこととなっています。
大学による情報の公表については,学校教育法施行規則第172条の2において義務付けられており,また,設置認可制度が「社会に対する約束」(平成17年1月中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」)であることにも鑑み,設置計画書及び設置計画履行状況報告書等について,以下のとおり公表します。
(個人情報保護及びその他の観点から,掲載を省略している箇所があります。)